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給与所得の早見表(年収別)——令和8年分の給与所得控除と「給与所得控除後の給与等の金額」

給与所得は年収(給与等の収入金額)−給与所得控除で、年末調整の税額計算や、家族の所得が扶養の範囲かを確かめるときの出発点です。令和8年度税制改正で令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられ、令和8年12月の年末調整から反映されます。年収ごとの給与所得を、国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ方法で先に計算しました。

🧾 給与所得 即答ボックス(令和8年分)

年収136万円の給与所得62万円扶養親族の所得要件(62万円以下)の上限
年収200万円の給与所得126万円令和7年分は132万円
年収300万円の給与所得202万円年収220万円超は改正の影響なし
年収500万円の給与所得356万円給与所得控除は144万円
給与所得が0円になる年収74万1,000円未満令和7年分は65万1,000円未満
給与所得控除の上限195万円年収850万円超

表1: 年収別の給与所得控除額と給与所得(令和8年分)

年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額」です。収入が給与だけの人は(所得金額調整控除・特定支出控除がない場合)、この給与所得がそのまま合計所得金額になります。右端は改正前の令和7年分の参考値です。

年収(給与等の収入金額)給与所得控除額給与所得
(令和8年分)
給与所得
(令和7年分・参考)
50万円500,000円0円0円
74万円740,000円0円90,000円
75万円740,000円10,000円100,000円
80万円740,000円60,000円150,000円
90万円740,000円160,000円250,000円
100万円740,000円260,000円350,000円
103万円740,000円290,000円380,000円
110万円740,000円360,000円450,000円
120万円740,000円460,000円550,000円
123万円740,000円490,000円580,000円
130万円740,000円560,000円650,000円
136万円740,000円620,000円710,000円
140万円740,000円660,000円750,000円
150万円740,000円760,000円850,000円
160万円740,000円860,000円950,000円
170万円740,000円960,000円1,050,000円
178万円740,000円1,040,000円1,130,000円
180万円740,000円1,060,000円1,150,000円
190万円740,000円1,160,000円1,250,000円
200万円740,000円1,260,000円1,320,000円
210万円740,000円1,360,000円1,390,000円
219万円740,000円1,450,000円1,451,600円
220万円740,000円1,460,000円1,460,000円
230万円770,000円1,530,000円1,530,000円
250万円830,000円1,670,000円1,670,000円
280万円920,000円1,880,000円1,880,000円
300万円980,000円2,020,000円2,020,000円
350万円1,130,000円2,370,000円2,370,000円
360万円1,160,000円2,440,000円2,440,000円
400万円1,240,000円2,760,000円2,760,000円
450万円1,340,000円3,160,000円3,160,000円
500万円1,440,000円3,560,000円3,560,000円
550万円1,540,000円3,960,000円3,960,000円
600万円1,640,000円4,360,000円4,360,000円
650万円1,740,000円4,760,000円4,760,000円
660万円1,760,000円4,840,000円4,840,000円
700万円1,800,000円5,200,000円5,200,000円
750万円1,850,000円5,650,000円5,650,000円
800万円1,900,000円6,100,000円6,100,000円
850万円1,950,000円6,550,000円6,550,000円
900万円1,950,000円7,050,000円7,050,000円
1,000万円1,950,000円8,050,000円8,050,000円
1,200万円1,950,000円10,050,000円10,050,000円
1,500万円1,950,000円13,050,000円13,050,000円
2,000万円1,950,000円18,050,000円18,050,000円

※ 令和8年分の給与所得は、年収74万1,000円未満は0円、74万1,000円以上219万1,000円未満は「年収−74万円」、219万1,000円以上220万円未満は特例で145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円の3段階です。年収220万円以上660万円未満は国税庁の表(4,000円刻み)、660万円以上は算式(1円未満切り捨て)で計算しています。給与所得控除額の欄は「年収−給与所得」です。

※ 令和7年分は、令和7年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(年収65万1,000円未満は0円、65万1,000円以上190万円未満は「年収−65万円」、190万円以上660万円未満は4,000円刻み)と、660万円以上は算式で計算した参考値です。

表2: 給与所得控除の計算式

給与等の収入金額令和8・9年分令和7年分(改正前)
190万円以下74万円65万円
190万円超 220万円以下74万円収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)195万円(上限)

※ 令和8・9年分の74万円は、租税特別措置法29条の4の特例を適用した後の額です。年収660万円未満の給与所得は、算式ではなく国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます(所得税法別表第五。令和8・9年分の年収220万円未満は、同じ特例による額。表1)。

※ 令和10年分以後は、年収220万円以下の部分が「収入金額×30%+8万円(69万円未満なら69万円)」になります。年収220万円超の部分は改正されていません。

表3: 所得金額調整控除(年収850万円超で、23歳未満の扶養親族などがいる人)

年収850万円を超える人で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。

年収所得金額調整控除額給与所得
(調整控除前)
給与所得
(調整控除後)
850万円0円6,550,000円6,550,000円
860万円10,000円6,650,000円6,640,000円
880万円30,000円6,850,000円6,820,000円
900万円50,000円7,050,000円7,000,000円
950万円100,000円7,550,000円7,450,000円
1,000万円150,000円8,050,000円7,900,000円
1,200万円150,000円10,050,000円9,900,000円
1,500万円150,000円13,050,000円12,900,000円
2,000万円150,000円18,050,000円17,900,000円

※ 所得金額調整控除額=(年収(1,000万円が上限)−850万円)×10%。1円未満の端数は切り上げ、最高15万円です。扶養控除と違って同じ世帯の1人に限られないため、たとえば夫婦がともに年収850万円超で、2人の間に23歳未満の扶養親族である子がいる場合は、夫婦の両方が受けられます。年末調整では所得金額調整控除申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)の提出を受けて計算します。

使い方

  1. 年末調整: 源泉徴収簿の「給与所得控除後の給与等の金額」は、令和8年分の表で求めます(令和7年分の表から改正されています)。年収660万円以上は算式で計算し、1円未満を切り捨てます。所得控除を差し引いた後の年税額は年末調整の年税額の早見表で求めます。
  2. 家族の所得の確認: 収入が給与だけの家族は「給与所得=合計所得金額」です。令和8年分の扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下(年収136万円以下)で、控除額は年末調整の控除額早見表で引けます。
  3. 所得金額調整控除の対象者は、表3の「調整控除後」の額を使います。

よくある質問

Q1. 年収136万円の給与所得はいくらですか?

A. 令和8年分は62万円です(136万円−74万円)。令和8年分の扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下なので、収入が給与だけなら年収136万円が上限の目安になります。令和7年分の計算(最低保障65万円)では71万円でした。

Q2. 表の値が「年収×30%+8万円」の計算とずれることがあるのはなぜですか?

A. 年末調整では、年収660万円未満の給与所得を国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。この表は年収220万円以上の部分が4,000円刻みで、各段の金額はその段の下限の年収で計算されているため、端数のある年収では算式との間に3,200円未満の差が出ることがあります。本表の令和8年分の列は、年収220万円以上の行がいずれも4,000円で割り切れるため、算式と同じ値です。令和7年分の219万円の行は、令和7年分の表(年収190万円以上が4,000円刻み)の段(218万8,000円以上219万2,000円未満)の値で、算式で計算した額より1,400円少なくなっています。

Q3. 令和10年分からはどうなりますか?

A. 国税庁の資料では、令和10年分以後の給与所得控除は、年収220万円以下の部分が「収入金額×30%+8万円(69万円未満なら69万円)」になります。令和8・9年分の最低保障74万円は、この2年分に適用される額です。年収220万円超の部分に改正はありません。

Q4. 年末調整で受けられる所得金額調整控除は、どんな人が対象ですか?

A. 年収850万円を超える人で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人です。控除額は(年収(1,000万円が上限)−850万円)×10%で、最高15万円です(1円未満切り上げ)。扶養控除と違って同じ世帯の1人に限られないため、夫婦がともに年収850万円超で、2人の間に23歳未満の扶養親族である子がいる場合などは、夫婦の両方が受けられます。なお、給与と公的年金等の両方がある人向けの所得金額調整控除(最高10万円)は、年末調整では適用できず、確定申告で受けます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の税額にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-08

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