給与所得の早見表(年収別)——令和8年分の給与所得控除と「給与所得控除後の給与等の金額」
給与所得は年収(給与等の収入金額)−給与所得控除で、年末調整の税額計算や、家族の所得が扶養の範囲かを確かめるときの出発点です。令和8年度税制改正で令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられ、令和8年12月の年末調整から反映されます。年収ごとの給与所得を、国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ方法で先に計算しました。
🧾 給与所得 即答ボックス(令和8年分)
表1: 年収別の給与所得控除額と給与所得(令和8年分)
年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額」です。収入が給与だけの人は(所得金額調整控除・特定支出控除がない場合)、この給与所得がそのまま合計所得金額になります。右端は改正前の令和7年分の参考値です。
| 年収(給与等の収入金額) | 給与所得控除額 | 給与所得 (令和8年分) | 給与所得 (令和7年分・参考) |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 500,000円 | 0円 | 0円 |
| 74万円 | 740,000円 | 0円 | 90,000円 |
| 75万円 | 740,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
| 80万円 | 740,000円 | 60,000円 | 150,000円 |
| 90万円 | 740,000円 | 160,000円 | 250,000円 |
| 100万円 | 740,000円 | 260,000円 | 350,000円 |
| 103万円 | 740,000円 | 290,000円 | 380,000円 |
| 110万円 | 740,000円 | 360,000円 | 450,000円 |
| 120万円 | 740,000円 | 460,000円 | 550,000円 |
| 123万円 | 740,000円 | 490,000円 | 580,000円 |
| 130万円 | 740,000円 | 560,000円 | 650,000円 |
| 136万円 | 740,000円 | 620,000円 | 710,000円 |
| 140万円 | 740,000円 | 660,000円 | 750,000円 |
| 150万円 | 740,000円 | 760,000円 | 850,000円 |
| 160万円 | 740,000円 | 860,000円 | 950,000円 |
| 170万円 | 740,000円 | 960,000円 | 1,050,000円 |
| 178万円 | 740,000円 | 1,040,000円 | 1,130,000円 |
| 180万円 | 740,000円 | 1,060,000円 | 1,150,000円 |
| 190万円 | 740,000円 | 1,160,000円 | 1,250,000円 |
| 200万円 | 740,000円 | 1,260,000円 | 1,320,000円 |
| 210万円 | 740,000円 | 1,360,000円 | 1,390,000円 |
| 219万円 | 740,000円 | 1,450,000円 | 1,451,600円 |
| 220万円 | 740,000円 | 1,460,000円 | 1,460,000円 |
| 230万円 | 770,000円 | 1,530,000円 | 1,530,000円 |
| 250万円 | 830,000円 | 1,670,000円 | 1,670,000円 |
| 280万円 | 920,000円 | 1,880,000円 | 1,880,000円 |
| 300万円 | 980,000円 | 2,020,000円 | 2,020,000円 |
| 350万円 | 1,130,000円 | 2,370,000円 | 2,370,000円 |
| 360万円 | 1,160,000円 | 2,440,000円 | 2,440,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 | 2,760,000円 |
| 450万円 | 1,340,000円 | 3,160,000円 | 3,160,000円 |
| 500万円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 | 3,560,000円 |
| 550万円 | 1,540,000円 | 3,960,000円 | 3,960,000円 |
| 600万円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 | 4,360,000円 |
| 650万円 | 1,740,000円 | 4,760,000円 | 4,760,000円 |
| 660万円 | 1,760,000円 | 4,840,000円 | 4,840,000円 |
| 700万円 | 1,800,000円 | 5,200,000円 | 5,200,000円 |
| 750万円 | 1,850,000円 | 5,650,000円 | 5,650,000円 |
| 800万円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 | 6,100,000円 |
| 850万円 | 1,950,000円 | 6,550,000円 | 6,550,000円 |
| 900万円 | 1,950,000円 | 7,050,000円 | 7,050,000円 |
| 1,000万円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 | 8,050,000円 |
| 1,200万円 | 1,950,000円 | 10,050,000円 | 10,050,000円 |
| 1,500万円 | 1,950,000円 | 13,050,000円 | 13,050,000円 |
| 2,000万円 | 1,950,000円 | 18,050,000円 | 18,050,000円 |
※ 令和8年分の給与所得は、年収74万1,000円未満は0円、74万1,000円以上219万1,000円未満は「年収−74万円」、219万1,000円以上220万円未満は特例で145万1,000円・145万3,000円・145万6,000円の3段階です。年収220万円以上660万円未満は国税庁の表(4,000円刻み)、660万円以上は算式(1円未満切り捨て)で計算しています。給与所得控除額の欄は「年収−給与所得」です。
※ 令和7年分は、令和7年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(年収65万1,000円未満は0円、65万1,000円以上190万円未満は「年収−65万円」、190万円以上660万円未満は4,000円刻み)と、660万円以上は算式で計算した参考値です。
表2: 給与所得控除の計算式
| 給与等の収入金額 | 令和8・9年分 | 令和7年分(改正前) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 74万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 195万円(上限) |
※ 令和8・9年分の74万円は、租税特別措置法29条の4の特例を適用した後の額です。年収660万円未満の給与所得は、算式ではなく国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます(所得税法別表第五。令和8・9年分の年収220万円未満は、同じ特例による額。表1)。
※ 令和10年分以後は、年収220万円以下の部分が「収入金額×30%+8万円(69万円未満なら69万円)」になります。年収220万円超の部分は改正されていません。
表3: 所得金額調整控除(年収850万円超で、23歳未満の扶養親族などがいる人)
年収850万円を超える人で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。
| 年収 | 所得金額調整控除額 | 給与所得 (調整控除前) | 給与所得 (調整控除後) |
|---|---|---|---|
| 850万円 | 0円 | 6,550,000円 | 6,550,000円 |
| 860万円 | 10,000円 | 6,650,000円 | 6,640,000円 |
| 880万円 | 30,000円 | 6,850,000円 | 6,820,000円 |
| 900万円 | 50,000円 | 7,050,000円 | 7,000,000円 |
| 950万円 | 100,000円 | 7,550,000円 | 7,450,000円 |
| 1,000万円 | 150,000円 | 8,050,000円 | 7,900,000円 |
| 1,200万円 | 150,000円 | 10,050,000円 | 9,900,000円 |
| 1,500万円 | 150,000円 | 13,050,000円 | 12,900,000円 |
| 2,000万円 | 150,000円 | 18,050,000円 | 17,900,000円 |
※ 所得金額調整控除額=(年収(1,000万円が上限)−850万円)×10%。1円未満の端数は切り上げ、最高15万円です。扶養控除と違って同じ世帯の1人に限られないため、たとえば夫婦がともに年収850万円超で、2人の間に23歳未満の扶養親族である子がいる場合は、夫婦の両方が受けられます。年末調整では所得金額調整控除申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)の提出を受けて計算します。
使い方
- 年末調整: 源泉徴収簿の「給与所得控除後の給与等の金額」は、令和8年分の表で求めます(令和7年分の表から改正されています)。年収660万円以上は算式で計算し、1円未満を切り捨てます。所得控除を差し引いた後の年税額は年末調整の年税額の早見表で求めます。
- 家族の所得の確認: 収入が給与だけの家族は「給与所得=合計所得金額」です。令和8年分の扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下(年収136万円以下)で、控除額は年末調整の控除額早見表で引けます。
- 所得金額調整控除の対象者は、表3の「調整控除後」の額を使います。
よくある質問
Q1. 年収136万円の給与所得はいくらですか?
A. 令和8年分は62万円です(136万円−74万円)。令和8年分の扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下なので、収入が給与だけなら年収136万円が上限の目安になります。令和7年分の計算(最低保障65万円)では71万円でした。
Q2. 表の値が「年収×30%+8万円」の計算とずれることがあるのはなぜですか?
A. 年末調整では、年収660万円未満の給与所得を国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。この表は年収220万円以上の部分が4,000円刻みで、各段の金額はその段の下限の年収で計算されているため、端数のある年収では算式との間に3,200円未満の差が出ることがあります。本表の令和8年分の列は、年収220万円以上の行がいずれも4,000円で割り切れるため、算式と同じ値です。令和7年分の219万円の行は、令和7年分の表(年収190万円以上が4,000円刻み)の段(218万8,000円以上219万2,000円未満)の値で、算式で計算した額より1,400円少なくなっています。
Q3. 令和10年分からはどうなりますか?
A. 国税庁の資料では、令和10年分以後の給与所得控除は、年収220万円以下の部分が「収入金額×30%+8万円(69万円未満なら69万円)」になります。令和8・9年分の最低保障74万円は、この2年分に適用される額です。年収220万円超の部分に改正はありません。
Q4. 年末調整で受けられる所得金額調整控除は、どんな人が対象ですか?
A. 年収850万円を超える人で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人です。控除額は(年収(1,000万円が上限)−850万円)×10%で、最高15万円です(1円未満切り上げ)。扶養控除と違って同じ世帯の1人に限られないため、夫婦がともに年収850万円超で、2人の間に23歳未満の扶養親族である子がいる場合などは、夫婦の両方が受けられます。なお、給与と公的年金等の両方がある人向けの所得金額調整控除(最高10万円)は、年末調整では適用できず、確定申告で受けます。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点[PDF] — 給与所得控除の最低保障額74万円、令和8・9年分の特例(年収69万1,000円以上220万円未満)、令和10年分以後(表2)
- 同「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」[PDF] — 表1(年収660万円未満)
- 同「年税額の計算」[PDF] — 年収660万円以上の算式と1円未満の切り捨て、所得金額調整控除額の算式と1円未満の切り上げ(表3)
- 同「基礎控除申告書…所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認」[PDF] — 所得金額調整控除の対象者
- 国税庁「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」[PDF] — 表1の令和7年分の列
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除 — 令和8年分・令和9年分と令和7年分の給与所得控除額(表2)
- 国税庁 タックスアンサー No.1411 所得金額調整控除 — 年末調整で適用できる控除・夫婦双方の適用(表3・Q4)
- 国税庁 タックスアンサー No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき — 給与と年金の両方がある人の控除は年末調整では受けられず確定申告(Q4)
- 所得税法28条・別表第五、租税特別措置法29条の4・41条の3の11 — 法定根拠
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の税額にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。
最終更新: 2026-10-08