バックオフィス早見表

労務・社会保険・税務の時効早見表(いつまで請求できる)

「何年前まで遡って請求されるのか」「いつまで還付を受けられるのか」——バックオフィスに関わる消滅時効を、労務・社会保険・税務の3分野に分けて、起算点つきで一覧にしました。書類の保存年数を決めるときの根拠にもなります。

本表は2026年度時点の労働基準法・社会保険各法・国税通則法等にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

⏳ 時効 即答ボックス

未払残業代は当分の間3年本則は5年
退職金は5年改正前から変わらず
年次有給休暇は2年翌年度まで繰越し
健康保険の給付は2年傷病手当金・埋葬料など
年金を受ける権利は5年社保の中では長い
国税の更正の請求は5年法定申告期限から

表1: 労務(労働基準法)

権利・期間期間起算点・備考
賃金請求権(給与・割増賃金・休業手当・年休中の賃金など)5年(当分の間3年)賃金支払日。2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用(旧法は2年)
退職手当(退職金)の請求権5年従前から5年。今回の改正による変更はない
年次有給休暇の権利2年付与日。翌年度まで繰り越せるのはこのため
労基法上の災害補償の請求権2年—
付加金の請求期間(労基法114条)5年(当分の間3年)違反のあった時。2020年4月1日以降の違反から
記録の保存期間(労基法109条)5年(当分の間3年)帳簿ごとに起算日が異なる(法定三帳簿の記載事項早見表)

対象となる賃金請求権には、金品の返還(労基法23条・賃金の請求に限る)、賃金の支払(24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働等の割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)、未成年者の賃金(59条)が含まれます。

表2: 社会保険・労働保険

権利期間起算点・備考
健康保険の保険給付を受ける権利(傷病手当金・出産手当金・埋葬料・高額療養費など)2年それぞれの給付ごとに起算点が定められている
健康保険料・厚生年金保険料の徴収権2年納期限の翌日。遡って資格取得届を出す場合も原則2年が限度
年金給付を受ける権利(老齢・障害・遺族)5年支分権(各支払期月ごとの年金を受ける権利)は5年
雇用保険の失業等給付を受ける権利2年—
労働保険料の徴収権2年—
労災: 療養(補償)等給付2年療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から
労災: 休業(補償)等給付2年賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から
労災: 葬祭料等(葬祭給付)2年被災労働者が亡くなった日の翌日から
労災: 障害(補償)等給付5年傷病が治癒した日の翌日から
労災: 遺族(補償)等年金・一時金5年被災労働者が亡くなった日の翌日から
労災: 傷病(補償)等年金—監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
労災: 未支給の保険給付・特別支給金—それぞれの保険給付と同じ

労災の療養・休業は「日ごと」に時効が進行します。数年前の分をまとめて請求する場合、古い日付の分から順に時効にかかっていく点に注意してください(労災の休業補償早見表)。

表3: 税務(国税)

権利・期間期間起算点・備考
更正の請求(納めすぎた税金の減額を求める)5年法定申告期限から。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について1年→5年に延長された
税務署による増額更正ができる期間5年同上(原則3年→5年に延長)
偽りその他不正の行為による脱税があった場合の更正・決定7年国税通則法70条
国税の徴収権の消滅時効5年法定納期限の翌日から(国税通則法72条)
還付金・過誤納金の還付請求権5年—
地方税(住民税・事業税等)の賦課・徴収原則5年地方税法。詳細は各自治体へ

帳簿書類の保存期間(法人税は原則7年〈青色欠損金が生じた事業年度は10年〉、消費税の帳簿・請求書等は7年)は時効とは別の制度です。保存年数は文書の法定保存期間一覧をご覧ください。

実務での使いどころ

よくある質問

Q1. 未払残業代は3年分?5年分?

A. 労働基準法115条の消滅時効期間は5年に延長されましたが、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。したがって現時点で遡って請求できるのは3年分です。2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用されており、それ以前の分は旧法の2年です。

Q2. 退職金も3年?

A. いいえ。退職手当の請求権は5年で、今回の改正による変更はありません(従前から5年)。退職金規程がある場合の請求権は退職日から5年で時効にかかります。

Q3. 有給が2年で消えるのはなぜ?

A. 年次有給休暇の権利が労基法115条の「その他の請求権」として2年の消滅時効にかかるためです。そのため、当年度に使わなかった有給は翌年度まで繰り越せる(=最大2年分を保有できる)という運用になります(有給休暇の付与日数早見表)。

Q4. 労災の請求は「事故から2年」?

A. 給付の種類によって違います。療養(補償)等給付は「療養の費用を支出した日ごと」に、休業(補償)等給付は「賃金を受けない日ごと」に請求権が発生し、それぞれの翌日から2年です。障害(補償)等給付は傷病が治癒した日の翌日から5年、遺族(補償)等給付は亡くなった日の翌日から5年です。

Q5. 税務調査は何年前まで遡る?

A. 更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為による脱税があった場合は7年です(国税通則法70条)。なお、帳簿書類の保存義務期間(法人税は原則7年)は時効とは別の制度で、保存義務のほうが長いこともあります。

Q6. 時効は止められる?

A. 民法上、裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新の制度があります(催告は6か月の完成猶予、協議を行う旨の合意による猶予など)。労使間の請求でも同様の考え方が適用されますが、要件は細かく定められています。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の債権の時効の成否にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・年金事務所・税務署・弁護士・社会保険労務士・税理士へ。

最終更新: 2026-09-15

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