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法定調書の種類と提出期限|経理が毎年1月に出すもの一覧

年明けの経理・総務の定番業務、法定調書の早見表です。実務で登場頻度の高い調書に絞って、提出範囲(金額基準)と期限を一覧にしました。期限はどれも支払の確定した年の翌年1月31日です。

本表は2026年度時点の一般的な情報です。法定調書は全部で60種類以上あり、本表は主要なものの抜粋です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

📄 法定調書 即答ボックス

提出期限翌年1月31日合計表と一緒に税務署へ
給与支払報告書同じく1月31日市区町村へ・全員分
報酬の支払調書年5万円超税理士・原稿料など
家賃の支払調書年15万円超個人の大家に支払う分
源泉徴収票(税務署提出)500万円超など全員分ではない
e-Tax義務化前々年100枚以上種類ごとに判定

表1: 給与所得の源泉徴収票(税務署への提出範囲)

本人交付は全員に必要ですが、税務署への提出は次の範囲だけです。

区分税務署へ提出する範囲(年間給与等)
年末調整をした人役員: 150万円を超えるもの
弁護士・司法書士・税理士等: 250万円を超えるもの
上記以外の従業員: 500万円を超えるもの
年末調整をしなかった人「主たる給与」2,000万円超(年末調整対象外): 全部
扶養控除等申告書を提出したが退職等で年末調整しなかった人: 250万円超(役員は50万円超)
乙欄・丙欄適用者(扶養控除等申告書の提出がない人): 50万円を超えるもの

市区町村への給与支払報告書は金額にかかわらず全員分を1月31日までに提出します(こちらに提出範囲の絞りはありません)。なお令和9年1月以降、給与支払報告書の提出により税務署への源泉徴収票提出が不要になる改正が予定されています(出典No.7411)。

表2: 実務で頻出の支払調書

調書対象の支払い提出範囲(同一人への年間支払)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書弁護士・税理士等の報酬、原稿料・講演料・デザイン料など5万円を超えるもの
外交員報酬・ホステス報酬・診療報酬・広告宣伝のための賞金50万円を超えるもの
不動産の使用料等の支払調書事務所家賃・地代・駐車場代・権利金・更新料など15万円を超えるもの(法人の大家へは賃借料のみなら不要・権利金等があるときのみ)
不動産等の譲受けの対価の支払調書土地・建物の購入代金100万円を超えるもの
不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料の支払調書仲介手数料15万円を超えるもの
退職所得の源泉徴収票役員退職金など役員分を提出(一般従業員分は本人交付のみ)

※ 金額基準は原則消費税込みで判定しますが、請求書等で消費税額が明確に区分されていれば税抜で判定して差し支えないとされています。マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要です(本人交付用には記載しない)。

1月の提出フロー(段取り)

  1. 12月: 年末調整の完了・支払データの集計(報酬・家賃の年間合計を支払先ごとに)
  2. 1月上旬: 支払先のマイナンバー・法人番号の不足分を収集
  3. 〜1月31日: 法定調書合計表+各調書を税務署へ、給与支払報告書(総括表+個人別明細)を各市区町村へ提出
  4. 前々年の提出枚数が種類ごとに100枚以上だった調書は e-Tax・光ディスク等での提出が義務です

よくある質問

Q1. 提出範囲未満なら源泉徴収しなくていい?

A. 別問題です。支払調書の提出範囲と源泉徴収義務は連動しません。税理士報酬が年5万円以下でも支払時の源泉徴収(10.21%)は必要ですし、逆に調書だけ必要なケースもあります。

Q2. 支払調書は支払先に送る義務がある?

A. 法律上の交付義務はありません(源泉徴収票と違う点)。慣行として写しを送る会社が多いだけです。送る場合はマイナンバーを記載しない様式で。

Q3. 個人の大家に払う家賃はいくらから調書がいる?

A. 同一人へ年15万円超で「不動産の使用料等の支払調書」の対象です。法人の大家へは賃借料だけなら不要で、権利金・更新料等を支払ったときだけ対象になります。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の提出要否のご相談には回答できません。所轄税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-09-08