インボイスの記載事項と経過措置の早見表(いつまで何割引ける?)
インボイス制度は「何を書くか」より、いつまでに何割引けるかのほうが実務では効きます。免税事業者からの仕入れの控除割合は2026年10月1日から70%(それまでは80%)になり、控除の上限額も10億円から1億円に絞られました。小規模事業者の2割特例も、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。記載事項と特例を、期日つきで並べました。
本表は2026年度(令和8年度)税制改正後の消費税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🧾 インボイス 即答ボックス
表1: 免税事業者等からの課税仕入れで引ける割合(時期別)
インボイス発行事業者以外(免税事業者・消費者など)から仕入れた分は、原則として仕入税額控除ができません。ただし制度開始後8年間は、一定割合を控除できる経過措置があります。令和8年度税制改正で期限が2年延長され、割合が7・5・3割に組み替えられました。
| 課税仕入れを行った時期 | 控除できる割合 | 期間 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 3年 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 2年(改正で新設) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 2年 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 1年(改正で延長) |
| 2031年10月1日〜 | 控除不可(0%) | — |
※ 改正前は「2026年10月1日から3年間50%、2029年10月以降0%」でした。直近2年ぶんが70%に引き上げられ、全体では2年延びた形です。
※ この経過措置を使うには、免税事業者等から受け取った区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、帳簿への「経過措置(7・5・3割控除)の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。
表2: 控除限度額の見直し(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)
一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れ(税込)の合計額が、その年・その事業年度で次の金額を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。
| 課税期間 | 限度額 |
|---|---|
| 2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間 | 10億円 |
| 2026年10月1日以後に開始する課税期間 | 1億円 |
「一の」=取引先1社ごとの合計で判定します。全社合計ではありません。
表3: 2割特例の終了と3割特例の新設
2割特例(納付税額を売上税額の2割にできる特例)は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。代わりに、個人事業者だけが使える3割特例が新設されました。
| 区分 | 令和8年分 (2026年) | 令和9年分 (2027年) | 令和10年分 (2028年) | 令和11年分 (2029年) |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業者 | 2割特例 | 3割特例 | 3割特例 | 3割特例 適用不可 |
| 法人(例: 12月決算) | 2割特例 | 2割特例・3割特例とも適用不可 | ||
- 3割特例の中身: 課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その消費税額に7割を乗じた額とすることで、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にできる特例です。
- 使える人: 個人事業者であるインボイス発行事業者で、2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。適用するには確定申告書にその旨を付記します。
- 簡易課税への乗り換え期限が緩和されました: 2割特例・3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます(翌課税期間が2026年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用)。
- 法人(12月決算)の例: 令和9年12月期の確定申告期限(令和10年2月29日)までに届出書を提出すれば簡易課税を適用可能
- 個人事業者の例: 令和11年分の確定申告期限(令和12年4月1日)までに届出書を提出すれば簡易課税を適用可能
表4: 記載事項(インボイスと簡易インボイスの違い)
様式は法令・通達で定められていません。必要な事項が書かれていれば、名称を問わず、手書きでもインボイスに該当します。請求書と納品書のように、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たすことも可能です。
| # | インボイス(適格請求書) | 簡易インボイス(適格簡易請求書) |
|---|---|---|
| ① | インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 同左 |
| ② | 取引年月日 | 同左 |
| ③ | 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) | 同左 |
| ④ | 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 | 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) |
| ⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(どちらか一方でよい。両方書いてもよい) |
| ⑥ | 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 | 不要 |
簡易インボイスを交付できるのは、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業・飲食店業・タクシー業等に係る取引です。
消費税額等の端数処理は、一のインボイスにつき税率ごとに1回ずつ。切上げ・切捨て・四捨五入のどれでも構いませんが、商品ごとに端数処理して合計する方法は認められません。
表5: 帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引
インボイスの交付を受けることが困難な取引は、一定の事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。
| 取引 | 条件 |
|---|---|
| 税込1万円未満の課税仕入れ(少額特例) | 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者。2029年9月30日までの課税仕入れ |
| 3万円未満の公共交通機関(船舶・バス・鉄道)による旅客の運送 | — |
| 3万円未満の自動販売機・自動サービス機での購入 | — |
| 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物の運送 | ポストに差し出したものに限る |
| 入場券等が使用の際に回収される課税仕入れ | 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されたもの・3万円未満 |
| 古物商が買い受ける古物/質屋が取得する質物/宅建業者が買い受ける建物 | インボイス発行事業者以外からのもので、棚卸資産に係る課税仕入れに限る |
| 再生資源卸売業者等が棚卸資産として買い受ける再生資源等 | 同上 |
| 従業員等に支給する出張旅費・日当・宿泊費・通勤手当等 | 通常必要と認められる範囲 |
少額特例以外で帳簿のみの保存による特例を使うときは、帳簿に次の6項目が必要です(少額特例では「適用がある旨」の記載は不要)。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象の場合、その旨)
- 対価の額
- 課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものは記載不要。公共交通機関特例の対象事業者・自動販売機など)
- 特例の対象となる旨
※ 1万円未満の判定は、1商品ごとではなく一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)で行います。2029年10月1日以後は、課税期間の途中であってもこの特例は使えません。
※ 区分記載請求書等保存方式にあった「3万円未満の課税仕入れ」「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」の帳簿のみ保存の規定は、インボイス制度の開始後は廃止されています。
表6: 売り手(インボイス発行事業者)の4つの義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| インボイスの交付 | 取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて交付する。軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず義務が生じる |
| 返還インボイスの交付 | 返品・値引きなど売上げに係る対価の返還等を行う場合に交付。返還等の金額が1万円未満の場合は不要 |
| 修正したインボイスの交付 | 交付したインボイスに誤りがあった場合に、修正したものを交付する |
| 写しの保存 | 交付したインボイス(簡易インボイス・返還インボイスを含む)の写しを保存する |
※ 事業の性質上インボイスの交付が困難な取引は交付義務が免除されます(卸売市場に委託して行う生鮮食料品等の譲渡、農協等における無条件委託・共同計算による農林水産物の譲渡、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、3万円未満の自動販売機による販売、郵便切手を対価とする郵便サービス)。
※ 免税事業者はインボイスを発行できません。発行するには課税事業者となり、税務署長の登録を受ける必要があります。偽りの記載をしたインボイスの交付は法律で禁止され、罰則も設けられています。
よくある質問
Q1. 2026年10月から、免税事業者への支払いは何が変わる?
A. 引ける割合が80%から70%に下がります。税込11万円(うち消費税相当1万円)の支払いなら、控除できる額は8,000円から7,000円になります。さらに、取引先1社あたりの経過措置対象の課税仕入れが年間1億円を超える部分は経過措置が使えなくなります(2026年10月1日以後に開始する課税期間から。改正前は10億円)。
Q2. 2割特例は「2026年9月30日まで」?それとも決算期まで?
A. 2026年9月30日までの日の属する課税期間までです。個人事業者は暦年が課税期間なので令和8年分(2026年12月31日まで)が最後、12月決算法人も令和8年12月期が最後になります。3月決算法人なら令和9年3月期(2027年3月まで)が最後です。日付そのものではなく、その日を含む課税期間の末日までと読みます。
Q3. 3割特例は法人も使える?
A. 使えません。個人事業者限定の特例です(令和9年分・令和10年分の申告)。法人は令和8年分の課税期間で2割特例が終わったあと、簡易課税か本則課税になります。ただし、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税に切り替えられます。
Q4. レシートに宛名がないが、インボイスとして使える?
A. 小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数に販売等を行う事業の取引であれば、宛名のない簡易インボイスで構いません。この場合、⑥の「交付を受ける事業者の氏名又は名称」は不要で、⑤も「消費税額等」か「適用税率」のどちらか一方があれば足ります。
Q5. 請求書に消費税額の1円の端数が出る。どう処理する?
A. 一のインボイスにつき、税率ごとに1回だけ端数処理します。切上げ・切捨て・四捨五入のいずれでも構いません。商品1行ごとに端数処理してその合計を「税率ごとに区分した消費税額等」とする方法は認められません(商品ごとの消費税額を参考として併記するのは差し支えありません)。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)[PDF] — 表1・表2・表3の根拠(7・5・3割控除、控除限度額1億円、3割特例)
- 国税庁「インボイス制度 基礎編」(令和8年5月)[PDF] — 表4・表5・表6の根拠(記載事項、帳簿のみ保存、売り手の義務、端数処理)
- 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正特集
- 国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
- 国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
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最終更新: 2026-10-04(70%控除の施行にあわせて時制を更新)