収入印紙の金額早見表|領収書はいくらから?貼り方・消印までの実務手順
経理デスクの定番、領収書に貼る収入印紙の早見表です。金額別の印紙税額に加えて、迷いやすい「税抜記載なら本体価格で判定できる」の実例と、貼付→消印→但し書きの実務チェックリストをまとめました。契約書(第1号文書)の税額表つき。
本表は2026年度時点の印紙税額に基づく一般的な情報です。文書がどの課税文書に当たるかは記載内容の実質で判定されます。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 領収書(売上代金の受取書・第17号の1文書)の印紙税額と実務判定
| 受取金額(記載金額) | 印紙税額 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 | 税込49,999円まで不要(区分記載なしの場合) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 | 日常の領収書はほぼここ。5万円ちょうども200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 | 設備・車両などの代金で登場 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 | |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 | |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 | |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 | |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 | |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 | |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 | |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 | |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 | |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 | |
| 10億円超 | 20万円 | |
| 受取金額の記載なし | 200円 | 金額を書かない受取書も200円かかる |
※ 売上代金以外の受取書(敷金・保証金・借入金・保険金など)は、5万円以上なら金額にかかわらず一律200円(第17号の2)。営業に関しない受取書(事業でない個人が発行するもの等)は金額を問わず非課税です。
消費税の書き方で印紙額が変わる(判定の実例)
領収書・契約書(第17号・第1号・第2号文書)では、消費税額を区分記載していれば税抜の本体価格で判定できます。同じ「税込53,900円」の領収書でも書き方で変わります。
| 領収書の記載例 | 記載金額の判定 | 印紙 |
|---|---|---|
| 「品代 49,000円 消費税等 4,900円 合計 53,900円」 | 49,000円(税抜で判定) | 不要 |
| 「合計 53,900円(うち消費税等 4,900円)」 | 49,000円(消費税額が明らか) | 不要 |
| 「合計 53,900円(税込)」とだけ記載 | 53,900円(全額で判定) | 200円 |
※ 5万円前後の領収書は、消費税等の区分記載があるかどうかで印紙の要否が分かれます。請求書・レジのフォーマットを区分記載にしておくのが経理の定石です(出典: 国税庁 タックスアンサー No.6925)。
貼付の実務チェックリスト(領収書を発行する側)
- 要否の判定 — 受取金額(区分記載なら税抜)が5万円以上か。電子発行(PDF・メール送付)なら印紙は不要
- クレジットカード払いは但し書きに明記 — 「クレジットカード利用」と書けば金銭の受領がないため印紙不要。書かなければ課税扱い
- 貼付 — 印紙は郵便局・法務局のほかコンビニでも買えます(コンビニは200円券が中心)
- 消印(割印) — 印紙と文書にまたがるように押印または署名。貼っただけでは納付になりません(消印漏れは印紙額面と同額の過怠税)
- 貼り忘れに気づいたら — 税務署に自主申告すれば過怠税は1.1倍(指摘されると3倍)。文書の効力自体は有効です
- 間違えて貼った・書き損じた — 未使用の印紙は郵便局で交換(1枚5円の手数料)。課税文書でない紙に貼ってしまった場合などは税務署で「印紙税過誤納確認」の還付手続き
表2: 契約書(第1号文書)の印紙税額と文書例
第1号文書 = 不動産などの譲渡契約書、土地賃借権の設定・譲渡、金銭の消費貸借(借用書)、運送の契約書です。
| 契約金額 | 印紙税額(本則) | よくある文書の例 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 少額の借用書 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 社内貸付の金銭消費貸借契約書 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 車両運搬・役員貸付など |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 土地・建物の売買契約書 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 40万円 | |
| 50億円超 | 60万円 | |
| 契約金額の記載なし | 200円 |
※ 不動産の譲渡契約書(10万円超)と建設工事の請負契約書(100万円超)には令和9年3月31日まで軽減税率があります。軽減後の金額と請負契約(第2号)・継続取引の基本契約書(第7号)の一覧は、姉妹サイトの印紙税額早見表(スペック早見表)にまとまっています。
よくある質問
Q1. 領収書が5万円ちょうどのときは印紙は必要?
A. 必要です。非課税は「5万円未満」なので、5万円ちょうどは200円の印紙を貼ります。ただし消費税等を区分記載して本体価格が5万円未満(例: 品代47,000円+消費税等4,700円)なら不要です。
Q2. 収入印紙はどこで買える?
A. 郵便局(全31種類)、法務局、市役所の売店のほか、コンビニ(主に200円券のみ)で買えます。高額の印紙が急に必要になったら郵便局が確実です。
Q3. 領収書をPDFで送れば印紙はいらない?
A. いりません。印紙税は紙の文書の作成に課される税のため、PDF・電子メール・電子契約で交付すれば課税されません。同じ内容を紙に印刷して手渡すと課税されます。領収書の電子発行は印紙コスト削減の王道です。
Q4. 収入印紙と収入証紙はどう違う?
A. 収入印紙は国の税金・手数料(印紙税・登録免許税など)、収入証紙は都道府県の手数料(運転免許の更新など)の支払い手段です。領収書・契約書に貼るのは必ず「収入印紙」。間違えて証紙を貼っても納付になりません。
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出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1) — 第1号〜第4号文書
- 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2) — 第17号文書(受取書)ほか
- 国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- 国税庁 タックスアンサー No.6925 消費税等と印紙税 — 税抜判定の根拠
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。文書の号別判定・個別の課税関係のご相談には回答できません。所轄税務署・税理士にご確認ください。
最終更新: 2026-09-08