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収入印紙の金額早見表|領収書はいくらから?貼り方・消印までの実務手順

経理デスクの定番、領収書に貼る収入印紙の早見表です。金額別の印紙税額に加えて、迷いやすい「税抜記載なら本体価格で判定できる」の実例と、貼付→消印→但し書きの実務チェックリストをまとめました。契約書(第1号文書)の税額表つき。

本表は2026年度時点の印紙税額に基づく一般的な情報です。文書がどの課税文書に当たるかは記載内容の実質で判定されます。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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領収書 5万円未満不要非課税
領収書 5万〜100万円200円経理で最頻出
PDF・電子発行不要紙の作成に課税のため
カード払い明記不要但し書きに必ず記載
貼ったら消印貼るだけでは未納付
どこで買う?郵便局などコンビニは200円が中心

表1: 領収書(売上代金の受取書・第17号の1文書)の印紙税額と実務判定

受取金額(記載金額)印紙税額実務メモ
5万円未満非課税税込49,999円まで不要(区分記載なしの場合)
5万円以上 100万円以下200円日常の領収書はほぼここ。5万円ちょうども200円
100万円超 200万円以下400円設備・車両などの代金で登場
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下2万円
1億円超 2億円以下4万円
2億円超 3億円以下6万円
3億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下15万円
10億円超20万円
受取金額の記載なし200円金額を書かない受取書も200円かかる

売上代金以外の受取書(敷金・保証金・借入金・保険金など)は、5万円以上なら金額にかかわらず一律200円(第17号の2)。営業に関しない受取書(事業でない個人が発行するもの等)は金額を問わず非課税です。

消費税の書き方で印紙額が変わる(判定の実例)

領収書・契約書(第17号・第1号・第2号文書)では、消費税額を区分記載していれば税抜の本体価格で判定できます。同じ「税込53,900円」の領収書でも書き方で変わります。

領収書の記載例記載金額の判定印紙
「品代 49,000円 消費税等 4,900円 合計 53,900円」49,000円(税抜で判定)不要
「合計 53,900円(うち消費税等 4,900円)」49,000円(消費税額が明らか)不要
「合計 53,900円(税込)」とだけ記載53,900円(全額で判定)200円

※ 5万円前後の領収書は、消費税等の区分記載があるかどうかで印紙の要否が分かれます。請求書・レジのフォーマットを区分記載にしておくのが経理の定石です(出典: 国税庁 タックスアンサー No.6925)。

貼付の実務チェックリスト(領収書を発行する側)

  1. 要否の判定 — 受取金額(区分記載なら税抜)が5万円以上か。電子発行(PDF・メール送付)なら印紙は不要
  2. クレジットカード払いは但し書きに明記 — 「クレジットカード利用」と書けば金銭の受領がないため印紙不要。書かなければ課税扱い
  3. 貼付 — 印紙は郵便局・法務局のほかコンビニでも買えます(コンビニは200円券が中心)
  4. 消印(割印) — 印紙と文書にまたがるように押印または署名。貼っただけでは納付になりません(消印漏れは印紙額面と同額の過怠税)
  5. 貼り忘れに気づいたら — 税務署に自主申告すれば過怠税は1.1倍(指摘されると3倍)。文書の効力自体は有効です
  6. 間違えて貼った・書き損じた — 未使用の印紙は郵便局で交換(1枚5円の手数料)。課税文書でない紙に貼ってしまった場合などは税務署で「印紙税過誤納確認」の還付手続き

表2: 契約書(第1号文書)の印紙税額と文書例

第1号文書 = 不動産などの譲渡契約書、土地賃借権の設定・譲渡、金銭の消費貸借(借用書)、運送の契約書です。

契約金額印紙税額(本則)よくある文書の例
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円少額の借用書
10万円超 50万円以下400円社内貸付の金銭消費貸借契約書
50万円超 100万円以下1,000円
100万円超 500万円以下2,000円車両運搬・役員貸付など
500万円超 1,000万円以下1万円
1,000万円超 5,000万円以下2万円土地・建物の売買契約書
5,000万円超 1億円以下6万円
1億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下20万円
10億円超 50億円以下40万円
50億円超60万円
契約金額の記載なし200円

不動産の譲渡契約書(10万円超)と建設工事の請負契約書(100万円超)には令和9年3月31日まで軽減税率があります。軽減後の金額と請負契約(第2号)・継続取引の基本契約書(第7号)の一覧は、姉妹サイトの印紙税額早見表(スペック早見表)にまとまっています。

よくある質問

Q1. 領収書が5万円ちょうどのときは印紙は必要?

A. 必要です。非課税は「5万円未満」なので、5万円ちょうどは200円の印紙を貼ります。ただし消費税等を区分記載して本体価格が5万円未満(例: 品代47,000円+消費税等4,700円)なら不要です。

Q2. 収入印紙はどこで買える?

A. 郵便局(全31種類)、法務局、市役所の売店のほか、コンビニ(主に200円券のみ)で買えます。高額の印紙が急に必要になったら郵便局が確実です。

Q3. 領収書をPDFで送れば印紙はいらない?

A. いりません。印紙税は紙の文書の作成に課される税のため、PDF・電子メール・電子契約で交付すれば課税されません。同じ内容を紙に印刷して手渡すと課税されます。領収書の電子発行は印紙コスト削減の王道です。

Q4. 収入印紙と収入証紙はどう違う?

A. 収入印紙は国の税金・手数料(印紙税・登録免許税など)、収入証紙は都道府県の手数料(運転免許の更新など)の支払い手段です。領収書・契約書に貼るのは必ず「収入印紙」。間違えて証紙を貼っても納付になりません。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。文書の号別判定・個別の課税関係のご相談には回答できません。所轄税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-09-08