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飲食料品の消費税率1%引下げ早見表(令和9年4月〜令和11年3月)

令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率を1%(国・地方合計)に引き下げる予定です(2026年10月8日時点で法案は未成立)。対象になるもの・ならないもの、いつの取引から1%か、請求書とインボイスをどう書くかを1枚にまとめました。

本ページは「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)にもとづく内容です。国税庁も同年9月にQ&Aを公表していますが、これらは今後、法案が国会に提出され、審議を経たうえで可決・成立した場合のものです。本表は2026年度時点の一般的な情報であり、実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

🍙 飲食料品1% 即答ボックス

いつから令和9年4月1日令和11年3月31日まで
税率は1%国0.78%+地方0.22%
対象の範囲は現行8%と同じ飲食料品の譲渡
新聞は8%のまま対象外
外食・ケータリングは10%のままもともと対象外
インボイスの記載は変更なし税率と税額が1%になるだけ

表1: どの取引が何%になるか

取引令和9年3月31日まで令和9年4月1日〜令和11年3月31日
飲食料品の譲渡(スーパー・小売・卸・テイクアウト・宅配など)8%1%
一体資産(おもちゃ付きお菓子など。一定の要件を満たすもの)8%1%
週2回以上発行される新聞(定期購読契約にもとづくもの)8%8%のまま(対象外)
外食(飲食設備のある場所での飲食)10%10%
ケータリング・出張料理10%10%
酒類10%10%
医薬品・医薬部外品等10%10%
飲食料品以外のすべての課税取引10%10%

※ 税率1%の対象とされる「飲食料品」の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象となっている飲食料品の範囲と同じです。品目ごとの細かい判定は、これまでの軽減税率の判定がそのまま使えます(消費税の課税区分早見表)。
※ 有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、学校給食などはこれまでどおりの扱いです。

表2: いつの取引から1%か(適用時期)

ケース適用税率
令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡1%
令和9年3月31日までに締結した契約にもとづくもので、同年4月1日以後に行う譲渡1%(下の経過的な取扱いが適用される場合を除く)
令和9年3月31日までに行った仕入れ(販売が4月1日以後になった場合)その仕入れは8%
深夜営業などで、継続適用している売上計上基準により3月31日分の売上として計上する4月1日午前0時〜1時の譲渡すべて3月31日時点の税率8%として差し支えない
売り手と買い手で計上基準が異なる場合(出荷基準と検収基準など)買い手は売り手が適用した税率で仕入税額控除を行う
令和9年3月31日以前に販売した飲食料品が4月1日以後に返品された8%にもとづいて売上に係る対価の返還等を処理
経過的な取扱い: 一定の定期供給契約・通信販売にもとづく譲渡4月1日以後でもこれまでどおり8%(税率1%を前提として契約等をしていることが確認できる場合や、契約等が変更された場合を除く)

区分記載請求書等で税込価額の記載はあるものの適用された消費税率(8%か1%か)が明らかでないときは、取引の相手方に確認したうえで適用税率を判断します。

表3: 請求書・インボイス・帳簿の書き方

記載事項そのものに変更はありません。飲食料品の譲渡について、記載する適用税率が1%に、消費税額等が1%で計算した金額になるだけです。

項目取扱い
「軽減税率の対象品目である旨」の記載これまでどおりで可。税率1%の対象である飲食料品は軽減税率の適用対象であるため、「税率1%の対象品目である旨」を新たに記載する必要はありません
税率ごとに区分した対価の額・適用税率「1%対象 ◯◯円」「10%対象 ◯◯円」のように区分する
税率ごとに区分した消費税額等1%で計算した金額を記載する
その他の記載事項(登録番号・取引年月日・取引内容・交付を受ける事業者の氏名等)変更なし
帳簿の記載事項変更なし(相手方の氏名等・取引年月日・取引内容〈軽減税率の対象品目である旨〉・対価の額)
8%と1%が混在する請求期間(例: 15日締め)令和9年3月までの取引と4月以後の取引で請求書を分けて発行する方法が示されています(1枚の請求書に「8%対象」「1%対象」「10%対象」を区分して記載する方法も考えられます)

簡易インボイス(適格簡易請求書)は、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要で、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点がインボイスと異なります(インボイスの記載事項・経過措置)。

表4: あわせて設けられる特例

特例内容
経過的な取扱い令和9年4月1日以後の飲食料品の譲渡でも、一定の定期供給契約や通信販売にもとづくものはこれまでどおり8%(税率1%を前提として契約等をしていることが確認できる場合や、契約等が変更された場合を除く)
免税事業者が課税事業者になるための届出の特例飲食料品の譲渡を行う免税事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から課税事業者となる旨を記載した「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、その課税期間から課税事業者になれる
簡易課税から一般課税になるための届出の特例簡易課税の適用を受けている事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した場合、その課税期間から一般課税で申告できる。また、この課税期間については2年間の継続適用要件は適用されない
簡易課税制度の計算方法の特例簡易課税で申告する場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の譲渡(1%対象)に係る売上税額と同額の仕入税額を計上する(その他の売上税額にみなし仕入率を乗じた額との合計を仕入税額控除)。2割特例・3割特例を適用する場合も同様(簡易課税のみなし仕入率早見表)
中間申告制度の特例令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告について、直前課税期間の飲食料品に係る売上げ・仕入れに税率1%が適用されたものとしたときの消費税額にもとづく中間申告税額を記載した、仮決算による中間申告書を提出できる
総額表示義務の特例税率引下げに対応した総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までの間は、実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率8%または1%での総額表示をしておくことが認められる(新旧税率の混在による表示も可)

いま社内で始められる準備

  1. 販売・購買システムの税率マスタに1%を追加できるか、ベンダーに確認する(8%・10%の2区分前提のシステムは改修が必要)
  2. 請求書の締め日をまたぐ期間(令和9年3月16日〜4月15日など)の発行方法を決める(請求書を分けるか、1枚に区分して記載するか)
  3. 飲食料品を扱っているかの棚卸し。福利厚生の食品購入、来客用の茶菓、贈答品なども仕入側で1%になります
  4. 簡易課税・免税事業者の届出の要否を、令和9年4月1日の属する課税期間が始まる前に検討する(特例により期中提出が可能ですが、判断は早いほうが安全です)
  5. 総額表示の切替時期(令和9年2月1日〜5月31日の特例期間)を店舗・ECで共有する

法案の成立前に大きな投資判断をしないことをおすすめします。まずは「対応できる状態の確認」までにとどめ、成立・公布を待って実装するのが安全です。

よくある質問

Q1. これは決まった話?

A. まだ決まっていません。令和8年9月15日に大綱が閣議決定され、国税庁が同年9月にQ&Aを公表していますが、そのQ&A自体が「今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と明記しています。制度の内容は審議の過程で変わる可能性があります。

Q2. 1%の内訳は?

A. 飲食料品の譲渡に係る適用税率1%の内訳は、消費税0.78%と地方消費税0.22%相当の合計です(現行の8%が消費税6.24%+地方消費税1.76%であるのと同じ構成です)。

Q3. 新聞も1%になる?

A. なりません。週2回以上発行される新聞(定期購読契約にもとづくもの)は税率1%の対象外で、8%のままです。つまりこの2年間は、1%・8%・10%の3つの税率が併存することになります。

Q4. 3月中に仕入れて4月に売った食品は?

A. 仕入れは8%、売上は1%です。令和9年3月31日までに行われた飲食料品の仕入れについては、その販売が4月1日以後になったとしても税率8%が適用されます。適用税率は「いつ引き渡したか」で判断します。

Q5. 取引先が8%で請求してきた。1%で控除していい?

A. いけません。買い手は、売り手が適用した税率にもとづいて仕入税額控除を行います。売り手と買い手で計上基準が異なる(出荷基準と検収基準など)場合も同じで、交付されたインボイス等に記載された消費税率・消費税額等にもとづいて計算します。税率が明らかでないときは相手方に確認してください。

Q6. 2年後に8%へ戻るときも同じ手当てがある?

A. 令和11年4月1日以後の取扱いは、現時点で公表されているQ&Aの範囲外です。引下げの終了に伴う経過措置の有無は、法案・政省令の内容を確認する必要があります。本ページは引下げの開始側についての整理です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。法案の成立前の内容を含みます。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の取引の適用税率にはお答えできません。所轄の税務署・税理士へ。

最終更新: 2026-10-08(国税庁の特設サイトで法案が未成立であることを確認し、冒頭を「予定」の書き方に)

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