これは課税?非課税?不課税?消費税の区分早見表
仕訳のたびに迷う消費税の区分は、「課税の4要件を満たすか」→「非課税リストに載っているか」の順で見れば機械的に決まります。非課税と不課税はどちらも消費税がかかりませんが、課税売上割合の計算では扱いが違うため、区別する意味があります。判定に必要なものだけを表にしました。
本表は2026年度時点の消費税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🧮 課税区分 即答ボックス
表1: 4つの区分の違い
| 区分 | どんな取引か | 消費税 | 課税売上割合 |
|---|---|---|---|
| 課税 | 課税の4要件を満たし、非課税に当たらない取引 | 10%または8% | 分母・分子の両方に算入 |
| 免税 | 輸出取引、国際輸送、外国貨物の譲渡など | 0%(税率が0) | 分母・分子の両方に算入 |
| 非課税 | 4要件は満たすが、消費に負担を求める性格になじまない・社会政策的配慮から課税しないと法律で定めた取引(下の表2) | かからない | 分母のみに算入 |
| 不課税 | そもそも4要件を満たさない取引。国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当など | かからない | 分母にも分子にも算入しない |
課税の対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」です。免税と非課税の違いも実務上重要で、免税(輸出)は課税取引の一種なので仕入税額控除ができますが、非課税売上に対応する課税仕入れは原則として控除できません。
表2: 非課税となる取引(17項目)
| # | 取引 |
|---|---|
| 1 | 土地の譲渡および貸付け(借地権などを含む) |
| 2 | 有価証券等の譲渡(国債、株券、社債、株式等) |
| 3 | 支払手段の譲渡(銀行券、政府紙幣、硬貨、小切手等) |
| 4 | 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等 |
| 5 | 郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡 |
| 6 | 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 |
| 7 | 国等が行う一定の事務に係る役務の提供(登記・登録・許認可等の手数料) |
| 8 | 外国為替業務に係る役務の提供 |
| 9 | 社会保険医療の給付等 |
| 10 | 介護保険サービスの提供等 |
| 11 | 社会福祉事業等によるサービスの提供等 |
| 12 | 助産 |
| 13 | 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 |
| 14 | 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等 |
| 15 | 学校教育(授業料、入学検定料等) |
| 16 | 教科用図書の譲渡 |
| 17 | 住宅の貸付け |
このリストは限定列挙です。ここに載っていない取引は、4要件を満たす限り課税されます。「消費税を取っていないから非課税」ではありません。
表3: 実務で迷う取引の区分
| 取引 | 区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 給与・賃金・役員報酬 | 不課税 | 雇用契約にもとづく労務の提供で「事業として」に当たらない |
| 外注費(請負・業務委託) | 課税 | 事業者が事業として行う役務の提供。給与か外注費かの区分が争点になりやすい |
| 通勤手当 | 課税 | 通勤に通常必要と認められる部分は課税仕入れになる |
| 国内出張の旅費・宿泊費・日当 | 課税 | 通常必要と認められる範囲 |
| 海外出張の航空券・宿泊費 | 免税/不課税 | 国際輸送は免税、国外での宿泊は国外取引で不課税 |
| 事務所・店舗の家賃 | 課税 | 住宅以外の建物の貸付け |
| 社宅の家賃(従業員から徴収/大家へ支払) | 非課税 | 住宅の貸付け(表2-17) |
| 更地・青空駐車場としての土地の貸付け | 非課税 | 土地の貸付け(表2-1) |
| 舗装・区画された駐車場の利用料 | 課税 | 施設の利用に伴って土地が使用される場合は土地の貸付けから除かれる |
| 土地の売買代金 | 非課税 | 表2-1 |
| 建物の売買代金 | 課税 | 土地建物を一括で売買した場合は合理的に按分する |
| 借入金の利息・信用保証料 | 非課税 | 表2-4 |
| 火災保険料・生命保険料 | 非課税 | 表2-4 |
| 収入印紙(郵便局・印紙売りさばき所で購入) | 非課税 | 表2-5(売渡し場所での譲渡に限る) |
| 収入印紙(金券ショップで購入) | 課税 | 売渡し場所での譲渡ではないため |
| 商品券・ギフトカードの購入 | 非課税 | 表2-6(使用時に課税仕入れとなる) |
| 登記手数料・住民票交付手数料 | 非課税 | 表2-7 |
| 寄附金・祝金・見舞金・餞別 | 不課税 | 対価を得て行う取引でない |
| 補助金・助成金・給付金 | 不課税 | 資産の譲渡等の対価ではない |
| 受取配当金 | 不課税 | 出資に対する配当 |
| 保険金・共済金 | 不課税 | 資産の譲渡等の対価ではない |
| 損害賠償金(心身または資産につき加えられた損害に対するもの) | 不課税 | 対価性がない。ただし実質的に資産の譲渡等の対価に当たるものは課税(損傷した資産をそのまま引き渡す場合など) |
| 減価償却費・租税公課・貸倒損失 | 不課税 | 取引の相手方への対価の支払いがない |
| 輸出売上 | 免税 | 輸出取引。仕入税額控除は可能 |
よくある質問
Q1. 非課税と不課税を区別する意味は?
A. 課税売上割合の計算で扱いが変わります。非課税取引は原則として分母のみに算入しますが、不課税取引は分母にも分子にも算入しません。課税売上割合が95%未満になると仕入税額控除に個別対応方式・一括比例配分方式の計算が必要になるため、区分を誤ると税額が変わります。
Q2. 免税(0%)と非課税は同じではない?
A. 違います。免税は課税取引の一種で税率が0%のため、対応する課税仕入れの仕入税額控除ができます。非課税売上に対応する課税仕入れは原則として控除できません。輸出中心の会社が消費税の還付を受けられるのはこの違いによるものです。
Q3. 社宅を借り上げて従業員から家賃を取っている。課税?
A. 大家への支払いも従業員からの受取りも非課税です(住宅の貸付け)。ただし、契約で居住用であることが明らかにされていない場合や、社宅として使う旨の定めがない事務所用契約の場合は課税になり得ます。契約書の用途欄を確認してください。
Q4. 給与か外注費かで消費税は変わる?
A. 大きく変わります。給与は不課税、外注費は課税仕入れなので、外注費なら仕入税額控除ができます。区分は契約の名称ではなく、①代替性があるか ②時間的拘束を受けるか ③指揮監督を受けるか ④材料や用具を誰が用意するか ⑤引き渡し未了の完成品が滅失した場合に報酬を請求できるか、といった実態で判定されます。
Q5. 会費や年会費はどう扱う?
A. 対価性があるかどうかで決まります。同業者団体の通常会費のように明確な役務の提供の対価とはいえないものは不課税、セミナー参加費や施設利用料のように対価性が明らかなものは課税です。団体側と支払側で判定が異なると問題になるため、団体が発行する案内の記載を確認してください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引 — 表2の17項目・課税の対象
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い — 表1の課税売上割合の扱い
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 — 表3の不課税の根拠
- 国税庁 No.6551 輸出取引の免税 — 免税の範囲
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の取引の区分判定には回答できません。所轄の税務署・税理士へ。
最終更新: 2026-09-13