バックオフィス早見表

住宅ローン控除の控除限度額早見表——年末調整(2年目以降)で使う居住年・住宅区分別の一覧【令和8年分】

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、最初の年は確定申告、2年目以降は年末調整で受けられます。控除額は年末残高(借入限度額まで)×控除率で、借入限度額・控除率・控除期間は、居住を始めた年と住宅の区分で決まります。令和8年分の年末調整で使う区分と、年末残高ごとの控除額を一覧にしました。

🏠 住宅ローン控除 即答ボックス(令和8年分の年末調整)

令和4年以後に居住(表1)控除率0.7%新築等は原則13年・既存住宅の取得や増改築等は10年
平成29年〜令和3年に居住(表2)控除率1.0%特別特例取得は令和4年の居住も。控除期間は10年(一部は13年)
年末残高4,000万円・令和6年に新築等で居住した省エネ基準適合住宅21万円特例対象個人なら28万円
所得要件(表1の人)合計所得2,000万円以下表2の人は3,000万円以下。40㎡以上50㎡未満の特例の住宅は1,000万円以下
1年目の控除確定申告2年目以降は年末調整で受けられる
年末調整で受け取る書類控除申告書+年末残高等証明書調書方式なら年末残高等証明書は不要

表1: 令和4年1月1日以後に居住した場合(控除率0.7%)

住宅の新築・新築住宅の取得・買取再販住宅の取得の場合です。既存住宅の取得や増改築等は表の下の注を見てください(令和4年に特別特例取得で居住した人は表2)。

居住年住宅の区分借入限度額控除期間控除率各年の控除限度額
令和4・5年認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)5,000万円13年0.7%35万円
令和4・5年ZEH水準省エネ住宅(特定エネルギー消費性能向上住宅)4,500万円13年0.7%31万5,000円
令和4・5年省エネ基準適合住宅(エネルギー消費性能向上住宅)4,000万円13年0.7%28万円
令和4・5年その他の住宅(一般の住宅)3,000万円13年0.7%21万円
令和6・7年認定住宅 — 特例対象個人5,000万円13年0.7%35万円
令和6・7年認定住宅 — 上記以外4,500万円13年0.7%31万5,000円
令和6・7年ZEH水準省エネ住宅 — 特例対象個人4,500万円13年0.7%31万5,000円
令和6・7年ZEH水準省エネ住宅 — 上記以外3,500万円13年0.7%24万5,000円
令和6・7年省エネ基準適合住宅 — 特例対象個人4,000万円13年0.7%28万円
令和6・7年省エネ基準適合住宅 — 上記以外3,000万円13年0.7%21万円
令和6・7年その他の住宅(令和5年末までに建築確認を受けたものなど)2,000万円10年0.7%14万円

※ 既存住宅の取得(買取再販住宅を除く)は、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅なら借入限度額3,000万円・10年・各年21万円、それ以外の住宅なら2,000万円・10年・各年14万円です。増改築等は、住宅の区分にかかわらず2,000万円・10年・各年14万円です。

※ 令和6・7年に居住した「その他の住宅」の新築等は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものが対象です(床面積40㎡以上50㎡未満の特例居住用家屋は、令和5年12月31日以前の建築確認が必要)。

※ 特例対象個人: 年齢40歳未満で配偶者がいる人、年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者がいる人、または年齢19歳未満の扶養親族がいる人。判定は居住年の12月31日の現況によります。

※ 「住宅の再取得等に係る控除額の特例」(控除率0.9%)は、この表とは別の枠です(国税庁の一覧表を参照)。

表2: 平成29年1月1日〜令和3年12月31日に居住した場合(控除率1.0%)

対象は平成29年1月1日〜令和3年12月31日の居住です。消費税10%で取得し、一定の期間内に契約した「特別特例取得」(床面積40㎡以上50㎡未満の「特例特別特例取得」を含む)は、令和4年12月31日までの居住も対象です。

住宅の区分取得の区分借入限度額控除期間控除率各年の控除限度額
一般の住宅特定取得(消費税8%・10%)4,000万円10年(一部13年)1.0%40万円
一般の住宅特定取得以外2,000万円10年1.0%20万円
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)特定取得(消費税8%・10%)5,000万円10年(一部13年)1.0%50万円
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)特定取得以外3,000万円10年1.0%30万円

※ 特定取得は、住宅の対価に含まれる消費税額等が8%または10%の税率によるもの、特別特定取得は10%の税率によるものです。控除期間が13年になるのは、特別特定取得で令和元年10月1日〜令和2年12月31日に居住した場合(新型コロナの影響で入居が遅れた特例取得は令和3年12月31日まで)と、特別特例取得(特例特別特例取得を含む)で令和3年1月1日〜令和4年12月31日に居住した場合です。令和8年分はいずれも1〜10年目にあたり、控除率・限度額は表のとおりです。

※ 認定住宅の行は、認定住宅の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の取得の場合です。

※ 住宅の再取得等に係る控除額の特例(控除率1.2%)は、この表とは別の枠です。

表3: 年末残高別の控除額(控除率0.7%・表1の人)

列は表1の借入限度額です。控除額=年末残高(借入限度額が上限)×0.7%。

年末残高限度額
2,000万円
限度額
3,000万円
限度額
3,500万円
限度額
4,000万円
限度額
4,500万円
限度額
5,000万円
500万円35,000円35,000円35,000円35,000円35,000円35,000円
1,000万円70,000円70,000円70,000円70,000円70,000円70,000円
1,500万円105,000円105,000円105,000円105,000円105,000円105,000円
2,000万円140,000円140,000円140,000円140,000円140,000円140,000円
2,500万円140,000円175,000円175,000円175,000円175,000円175,000円
3,000万円140,000円210,000円210,000円210,000円210,000円210,000円
3,500万円140,000円210,000円245,000円245,000円245,000円245,000円
4,000万円140,000円210,000円245,000円280,000円280,000円280,000円
4,500万円140,000円210,000円245,000円280,000円315,000円315,000円
5,000万円140,000円210,000円245,000円280,000円315,000円350,000円
6,000万円140,000円210,000円245,000円280,000円315,000円350,000円

表4: 年末残高別の控除額(控除率1.0%・表2の人)

年末残高限度額
2,000万円
限度額
3,000万円
限度額
4,000万円
限度額
5,000万円
500万円50,000円50,000円50,000円50,000円
1,000万円100,000円100,000円100,000円100,000円
1,500万円150,000円150,000円150,000円150,000円
2,000万円200,000円200,000円200,000円200,000円
2,500万円200,000円250,000円250,000円250,000円
3,000万円200,000円300,000円300,000円300,000円
3,500万円200,000円300,000円350,000円350,000円
4,000万円200,000円300,000円400,000円400,000円
4,500万円200,000円300,000円400,000円450,000円
5,000万円200,000円300,000円400,000円500,000円
6,000万円200,000円300,000円400,000円500,000円

※ 控除額の100円未満の端数は切り捨てます。年末残高は、①連帯債務はその人が負担する割合の分、②住宅の取得対価等の額(補助金等や住宅取得等資金の贈与の特例を受けた額を差し引いた額)を超える場合はその額まで、③居住用以外の部分がある場合は居住用の部分だけ、の順に計算します。

※ 年末調整で差し引けるのは算出所得税額までです。所得税から控除しきれなかった額は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります(詳しくはお住まいの市区町村へ)。

使い方(年末調整での確認の順番)

  1. 従業員から、税務署が送付した令和8年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、証明書方式なら金融機関等の「年末残高等証明書」を受け取る(調書方式なら証明書の添付は不要。借換えがある場合などを除き、控除証明書に年末残高情報が記載されています。ほかの回収書類は年末調整の提出書類チェックリスト)
  2. 申告書で居住を始めた年と住宅の区分を確かめ、表1・表2で借入限度額・控除率・各年の控除限度額を確認する
  3. 控除額(年末残高×控除率)を表3・表4で検算し、源泉徴収簿の算出所得税額から差し引く(年税額までの流れは年末調整の年税額の早見表)

※ 表1の人(令和4年以後に居住。特別特例取得を除く)は、令和8年分の合計所得金額が2,000万円(床面積40㎡以上50㎡未満の特例居住用家屋・特例認定住宅等は1,000万円)を超える年は控除を受けられません。表2の人(令和3年以前の居住と、令和4年までの特別特例取得)は3,000万円(床面積40㎡以上50㎡未満の特例特別特例取得は1,000万円)です。

よくある質問

Q1. 住宅ローン控除の1年目も年末調整で受けられますか?

A. 受けられません。控除を受ける最初の年分は確定申告が必要で、2年目以降は、税務署から送付される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出して年末調整で受けられます。

Q2. 控除額が所得税より多いときはどうなりますか?

A. 年末調整で差し引けるのは算出所得税額までで、年調所得税額は0円になります。所得税から控除しきれなかった額は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります(詳しくはお住まいの市区町村へ)。

Q3. 「特例対象個人」とはどんな人ですか?

A. 年齢40歳未満で配偶者がいる人、年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者がいる人、または年齢19歳未満の扶養親族がいる人です(居住年の12月31日の現況で判定)。令和6・7年に、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築等または買取再販住宅の取得をして居住した特例対象個人は、借入限度額が上乗せされます(表1)。

Q4. 年末残高等証明書がなくても年末調整で控除できますか?

A. 調書方式(金融機関等が税務署に年末残高調書を提出する方式)の場合は、年末残高等証明書の添付は不要です(借換えがある場合などの一定の場合を除き、税務署から送付される控除証明書に年末残高情報などが記載されています)。証明書方式の場合は、金融機関等が発行する年末残高等証明書の添付が必要です。

関連する早見表

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の控除額・適用の可否にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-08

🧾 同じカテゴリの早見表(税務・年末調整)をすべて見る →