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退職金の手取りはいくら?税額早見表(勤続年数×退職金額)

退職金は給与とは切り離して課税され、勤続年数で決まる控除枠を超えた分だけ、しかもその半分にしか課税されません。勤続年数別の控除枠と、退職金額×勤続年数の手取り額を先に全部計算して並べました。支払側(会社)の源泉徴収額の当たりをつけるのにも使えます。

本表は2026年度(令和8年)時点の所得税法・地方税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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勤続20年までの控除1年あたり40万円最低保障80万円
勤続20年を超える分1年あたり70万円800万円+70万×(年数−20)
勤続30年なら1,500万円まで0円控除内なら課税なし
1,000万円・勤続20年税金151,050円手取り9,848,950円
申告書を出さないと一律20.42%控除なしで源泉徴収
住民税は一律10%(分離)市町村6%+道府県4%

表1: 勤続年数別 退職所得控除額(この額までは税金0円)

勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます(20年1か月なら21年)。障害が直接の原因で退職した場合は、下の額に100万円を加算します。

勤続年数退職所得控除額勤続年数退職所得控除額
1年800,00021年8,700,000
2年800,00022年9,400,000
3年1,200,00023年10,100,000
4年1,600,00024年10,800,000
5年2,000,00025年11,500,000
6年2,400,00026年12,200,000
7年2,800,00027年12,900,000
8年3,200,00028年13,600,000
9年3,600,00029年14,300,000
10年4,000,00030年15,000,000
11年4,400,00031年15,700,000
12年4,800,00032年16,400,000
13年5,200,00033年17,100,000
14年5,600,00034年17,800,000
15年6,000,00035年18,500,000
16年6,400,00036年19,200,000
17年6,800,00037年19,900,000
18年7,200,00038年20,600,000
19年7,600,00039年21,300,000
20年8,000,00040年22,000,000

※ 算式は「勤続20年以下: 40万円×年数(80万円未満なら80万円)」「20年超: 800万円+70万円×(年数−20年)」です(所得税法30条)。

表2: 退職金額×勤続年数別の手取り額(円)

控除を引いて半分にし、所得税(復興特別所得税込)と住民税10%を差し引いた受取額です。色つきのセルは税金0円(退職金が控除額の枠に収まるケース)。

退職金額\勤続5年10年15年20年25年30年35年38年
300万円2,924,4753,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000
500万円4,773,4254,924,4755,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
800万円7,067,5787,695,3487,848,9508,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,000
1,000万円8,459,1789,493,2489,695,3489,848,95010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
1,500万円11,543,56113,763,37814,067,57814,371,77814,735,66315,000,00015,000,00015,000,000
2,000万円14,358,91117,970,71618,305,54618,611,27819,143,62819,594,29819,886,71320,000,000
2,500万円16,924,11621,980,49122,417,42122,803,30123,383,12823,915,47824,442,72324,654,928
3,000万円19,382,11625,888,16626,325,09626,762,02627,526,65428,138,13128,687,32829,006,738

前提: ①「退職所得の受給に関する申告書」を提出済み ②一般の退職手当等(同じ年・前年以前に他の退職金の受取なし) ③住民税は標準税率(市町村民税6%+道府県民税4%) ④障害退職ではない。勤続5年の列は「短期退職手当等」の特例(控除後の額のうち300万円を超える部分は2分の1にしない)を反映しています。社会保険料は退職金からは引かれません。

表3: 税額の内訳(計算例)

ケース退職所得控除額課税退職所得金額所得税+復興特別住民税手取り
1,000万円 / 勤続20年8,000,0001,000,00051,050100,0009,848,950
2,000万円 / 勤続30年15,000,0002,500,000155,702250,00019,594,298
3,000万円 / 勤続38年20,600,0004,700,000523,262470,00029,006,738

計算の4ステップ(表がない金額を出したいとき)

  1. 控除額を出す — 表1。勤続年数は1年未満切り上げ。
  2. 課税退職所得金額を出す — (退職金 − 控除額) × 1/2。1,000円未満は切り捨て。控除額のほうが大きければここで0円=税金なしで終わりです。
  3. 所得税を出す — 下の速算表で「課税退職所得金額×税率−控除額」を計算し、×102.1%(復興特別所得税)。1円未満切り捨て。
  4. 住民税を出す — 課税退職所得金額×6%(市町村民税)と×4%(道府県民税)をそれぞれ100円未満切り捨てて合計。あわせて実質10%です。
課税退職所得金額(A)所得税率(B)控除額(C)
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

税額 =(A×B−C)×102.1%。国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表」より。

2分の1にならない2つの例外

区分対象2分の1計算
短期退職手当等勤続5年以下の一般の従業員控除後の額のうち300万円までは適用あり。300万円を超える部分は適用なし
特定役員退職手当等勤続5年以下の役員等(取締役・執行役・国会議員等)全額適用なし(控除後の額がそのまま退職所得)
一般退職手当等上記以外(勤続6年以上)適用あり(控除後の額の2分の1)

※ 役員としての勤続年数が5年以下かどうかで判定します。使用人兼務役員など区分が微妙なケースは税務署・税理士にご確認ください。

2026年(令和8年)からの変更点

よくある質問

Q1. 退職金からも社会保険料は引かれる?

A. 引かれません。健康保険・厚生年金の保険料がかかるのは標準報酬月額と標準賞与額に対してで、退職手当は対象外です。差し引かれるのは所得税(復興特別所得税込)と住民税だけです。

Q2. 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れるとどうなる?

A. 退職所得控除も2分の1計算も使われず、支給額に一律20.42%を掛けた額が源泉徴収されます。多く引かれた分は確定申告で精算できます。会社側は支払時までに本人から回収し、税務署へは提出せず会社で保管するのが原則です。

Q3. 退職金をもらったら確定申告は必要?

A. 申告書を提出していれば、退職金については源泉徴収で課税関係が完結するため原則として不要です。ただし、年の途中で退職して年末調整を受けていない、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい、といった場合は確定申告をしたほうが有利になることがあります。

Q4. 勤続年数はどこから数える?端数は?

A. その会社に引き続き勤務した期間で数え、1年未満の端数は1年に切り上げます(10年1日でも11年)。長期欠勤や休職の期間も原則として勤続年数に含みます。1日でも切り上がるため、退職日が控除額を70万円動かすことがあります。

Q5. 住民税はいつ・どこに納める?

A. 退職所得の住民税は分離課税で、会社が退職金の支払時に特別徴収して、退職した年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、支払月の翌月10日までに納入します。翌年に請求が来るわけではありません(平成25年1月1日以後、以前あった税額の10%控除は廃止されています)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。住民税の税率は標準税率で計算しています(名古屋市など一部の自治体では税率が異なります)。個別の税額計算・有利不利のご相談には回答できません。所轄の税務署・市区町村・税理士へ。

最終更新: 2026-09-13

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