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医療費控除の早見表——令和8年分の控除額と、所得税がいくら減るかの目安

医療費控除は、令和8年(2026年)1月1日〜12月31日に自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えたとき、その超えた額(上限200万円)を所得から差し引く制度です。年末調整では受けられず、確定申告で受けます(令和8年分の確定申告期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。確定申告の義務がない人の還付申告は2027年1月1日から提出できます)。総所得金額等と医療費の組み合わせごとの控除額と、所得税の減少額の目安を先に計算しました。セルフメディケーション税制は、令和8年度税制改正で令和9年分以後の期限が見直されています(表3)。

💊 医療費控除 即答ボックス(令和8年分)

医療費30万円・総所得金額等300万円控除額 20万円30万円−10万円(所得200万円以上の足切りは10万円)
医療費10万円・総所得金額等150万円控除額 2万5,000円足切りは150万円×5%=7万5,000円
控除額20万円・税率10%の人所得税 約20,420円減20万円×10%×102.1%(復興特別所得税を含む)
給与だけの人で足切りが10万円未満になる年収297万2,000円未満給与所得が200万円未満になる(令和8年分)
対象の市販薬3万円(セルフメディケーション税制)控除額 1万8,000円3万円−1万2,000円。通常の医療費控除とどちらか一方
受ける方法確定申告(年末調整では不可)医療費控除の明細書を添付。領収書は5年間保存

表1: 医療費控除額の早見表(令和8年分)

「支払った医療費」は、保険金などで補填される金額を差し引いた後の額です。総所得金額等が200万円以上なら足切りはいくらでも10万円で同じなので、1列にまとめています。給与だけの人の総所得金額等は給与所得の金額(年収から給与所得控除などを差し引いた額)で、給与所得の年収別早見表で引けます。

支払った医療費(補填後)総所得金額等 100万円総所得金額等 120万円総所得金額等 140万円総所得金額等 160万円総所得金額等 180万円総所得金額等 200万円以上
差し引く額(足切り)50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円
5万円0円0円0円0円0円0円
6万円10,000円0円0円0円0円0円
7万円20,000円10,000円0円0円0円0円
8万円30,000円20,000円10,000円0円0円0円
9万円40,000円30,000円20,000円10,000円0円0円
10万円50,000円40,000円30,000円20,000円10,000円0円
11万円60,000円50,000円40,000円30,000円20,000円10,000円
12万円70,000円60,000円50,000円40,000円30,000円20,000円
15万円100,000円90,000円80,000円70,000円60,000円50,000円
20万円150,000円140,000円130,000円120,000円110,000円100,000円
25万円200,000円190,000円180,000円170,000円160,000円150,000円
30万円250,000円240,000円230,000円220,000円210,000円200,000円
40万円350,000円340,000円330,000円320,000円310,000円300,000円
50万円450,000円440,000円430,000円420,000円410,000円400,000円
70万円650,000円640,000円630,000円620,000円610,000円600,000円
100万円950,000円940,000円930,000円920,000円910,000円900,000円
150万円1,450,000円1,440,000円1,430,000円1,420,000円1,410,000円1,400,000円
200万円1,950,000円1,940,000円1,930,000円1,920,000円1,910,000円1,900,000円
210万円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円
250万円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円2,000,000円

※ 控除額=支払った医療費(補填後)−足切り額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない額)。マイナスなら0円、200万円を超えるときは200万円です(所得税法73条1項)。補填される金額は、その給付の目的となった医療費の額が限度で、引ききれない額があってもほかの医療費からは差し引きません。総所得金額等には、退職所得・山林所得や申告分離課税の所得(特別控除前の金額)がある場合はその金額も含みます(医療費控除の明細書の「所得金額の合計額」欄)。

表2: 所得税がいくら減るかの目安(控除額×税率×102.1%)

医療費控除で所得が減ると、その人の「課税される所得金額」にかかる税率の分だけ所得税が減ります。令和8年分は所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を合わせて申告・納付するので、102.1%を掛けています。税率の段は国税庁「所得税の速算表」の区分で、列は医療費控除を差し引く前の「課税される所得金額」で選びます。

医療費控除額税率5%
(課税される所得金額 1,949,000円まで)
税率10%
(課税される所得金額 1,950,000〜3,299,000円)
税率20%
(課税される所得金額 3,300,000〜6,949,000円)
税率23%
(課税される所得金額 6,950,000〜8,999,000円)
税率33%
(課税される所得金額 9,000,000〜17,999,000円)
1万円510円1,021円2,042円2,348円3,369円
2万円1,021円2,042円4,084円4,696円6,738円
3万円1,531円3,063円6,126円7,044円10,107円
5万円2,552円5,105円10,210円11,741円16,846円
10万円5,105円10,210円20,420円23,483円33,693円
15万円7,657円15,315円30,630円35,224円50,539円
20万円10,210円20,420円40,840円46,966円67,386円
30万円15,315円30,630円61,260円70,449円101,079円
40万円20,420円40,840円81,680円93,932円134,772円
50万円25,525円51,050円102,100円117,415円168,465円
100万円51,050円102,100円204,200円234,830円336,930円
200万円——408,400円469,660円673,860円

※ 1円未満切り捨て。課税される所得金額が控除額より少ない場合や、控除によって税率の段をまたぐ場合は、表の額より少なくなります。「—」は、その税率の段では控除額の全額にその税率がかかることがない組み合わせです(5%の段は課税される所得金額が1,949,000円まで、10%の段は控除額が1,350,000円以上だと必ず5%の段にまたぐため)。住宅ローン控除などの税額控除がある人も、表の額より少なくなることがあります。課税される所得金額の1,000円未満切り捨てなどの端数処理のため、実際の差額とは一致しないことがあります。還付されるのは源泉徴収や予定納税ですでに納めた所得税の範囲で、源泉徴収税額も予定納税額もない人(源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の給与所得者など)は、申告しても還付される所得税はありません。住民税は本表に含めていません(表4)。

表3: セルフメディケーション税制の控除額(令和8年分)

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。申告する本人がその年に「一定の取組」(保険者の健康診査・人間ドック、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査・特定保健指導、市区町村のがん検診など)を行っていれば、自分や生計を一にする配偶者・親族のために買った対象医薬品(スイッチOTC医薬品など)の購入費から1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)を控除できます。通常の医療費控除とはどちらか一方の選択です。

対象医薬品の購入費(補填後)セルフメディケーション税制の控除額所得税の減少額の目安(税率5%)所得税の減少額の目安(税率10%)所得税の減少額の目安(税率20%)
1万2,000円0円0円0円0円
1万5,000円3,000円153円306円612円
2万円8,000円408円816円1,633円
3万円18,000円918円1,837円3,675円
4万円28,000円1,429円2,858円5,717円
5万円38,000円1,939円3,879円7,759円
6万円48,000円2,450円4,900円9,801円
8万円68,000円3,471円6,942円13,885円
10万円88,000円4,492円8,984円17,969円
12万円88,000円4,492円8,984円17,969円

※ 控除額=対象医薬品の購入費(補填後)−12,000円(マイナスなら0円、88,000円が上限)。所得税の減少額の目安は表2と同じ計算です(1円未満切り捨て)。対象の医薬品は厚生労働省の「対象品目一覧」に載っており、購入時の領収書に対象商品である旨が表示されます。人間ドックなど「一定の取組」にかかった費用は、この特例の対象になりません。申告書には「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。

※ 適用期限: 2026年10月時点の租税特別措置法41条の17では、令和8年12月31日までに支払った購入費が対象で、令和8年分はこの規定で計算します。令和8年度税制改正で同条が改正され(令和9年1月1日施行・令和9年分以後に適用)、スイッチOTC医薬品の購入費は期限がなくなり、それ以外の対象医薬品の購入費は令和13年12月31日までの支払が対象になります。対象医薬品の範囲も見直されます(財務省「令和8年度税制改正の大綱」、厚生労働省「セルフメディケーション税制に関するQ&A」)。

表4: 医療費控除を受けるときの要点(令和8年分)

項目内容根拠
対象になる医療費令和8年1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費(未払いの分は、実際に支払った年の対象)国税庁 No.1120
だれの医療費か自分と、自分と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費所得税法73条1項
差し引く補填生命保険の入院費給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など国税庁 No.1120
受け方確定申告。年末調整で差し引く控除に医療費控除は含まれません所得税法190条2号
添付する書類医療費控除の明細書。医療保険者の医療費通知を添付すると、その分の明細書の記載を簡略化できます所得税法120条4項・国税庁 No.1120
領収書申告書には添付せず、確定申告期限等から5年間保存(税務署から提示・提出を求められることがあります。医療費通知を添付した分を除く)所得税法120条5項・国税庁 No.1120
申告の期間(令和8年分)2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。確定申告の義務がない人の還付申告は、2027年1月1日から5年間提出できます所得税法120条1項・国税庁 No.2030
セルフメディケーション税制との関係どちらか一方を選択。申告した後に、更正の請求や修正申告で選び直すことはできません国税庁 No.1131
住民税同じ算式の医療費控除があり、令和8年中に支払った医療費は令和9年度の住民税(所得割)の計算で差し引かれます。所得税の確定申告書を提出すると、原則として住民税の申告書も提出したものとみなされます地方税法34条1項2号・314条の2第1項2号・45条の3・317条の3

計算のしかた(医療費控除の明細書「控除額の計算」欄)

  1. A 支払った医療費(1年間の合計)
  2. B 保険金などで補填される金額
  3. C 差引金額 = A − B(マイナスのときは0円)
  4. D 所得金額の合計額(確定申告書第一表の「所得金額等」の合計欄。退職所得・山林所得、申告分離課税の所得がある場合は加算)
  5. E = D × 0.05(赤字のときは0円)
  6. F = Eと10万円のいずれか少ない方
  7. G 医療費控除額 = C − F(最高200万円、赤字のときは0円)

※ 例: 医療費35万円・保険金5万円・総所得金額等150万円の場合、C=30万円、E=7万5,000円、F=7万5,000円で、医療費控除額Gは22万5,000円です。

よくある質問

Q1. 医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられますか?

A. 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が控除の対象です。たとえば総所得金額等が150万円なら、7万5,000円を超えた部分です(表1)。給与だけの人の場合、令和8年分は給与の収入金額が2,972,000円未満なら給与所得が200万円未満になります(国税庁「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で、2,968,000円以上2,972,000円未満は1,997,600円、2,972,000円以上2,976,000円未満は2,000,400円)。

Q2. 医療費控除で税金はいくら戻りますか?

A. 減る所得税の目安は、控除額×その人の税率×102.1%(復興特別所得税を含む)です。控除額20万円で税率10%なら約20,420円です(表2)。還付されるのは、源泉徴収や予定納税ですでに納めた所得税の範囲内です。住民税(所得割)にも同じ算式の医療費控除があり、令和8年中に支払った医療費は令和9年度の住民税の計算で差し引かれます。

Q3. セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は両方使えますか?

A. 使えません。どちらか一方を選んで申告し、申告後に更正の請求や修正申告で選び直すこともできません。セルフメディケーション税制の控除額は、対象医薬品の購入費から1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です(表3)。令和8年分は令和8年12月31日までに支払った購入費が対象で、令和9年分以後の期限は令和8年度税制改正で見直されています。

Q4. 年末調整で医療費控除を受けられますか?領収書は提出しますか?

A. 年末調整では受けられません。年末調整で差し引く控除に医療費控除は含まれていないため、確定申告で受けます。申告書には「医療費控除の明細書」を添付します(健康保険組合などの医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡略化できます)。領収書は添付しませんが、確定申告期限等から5年間は税務署から提示・提出を求められることがあるため、保存しておきます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の医療費控除の可否・金額にはお答えできません。所轄の税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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