償却資産の評価額と申告の早見表——減価残存率表(耐用年数2〜50年)と取得価額100万円の評価額の推移
事業に使う機械・備品・パソコンなどの償却資産は、毎年1月1日現在の所有分を1月31日までに、資産のある市区町村(東京23区は都税事務所)に申告します。評価額は取得価額・取得時期・耐用年数で決まり、課税標準額の合計が150万円未満なら固定資産税はかかりません。2027年(令和9年度)の申告期限は、1月31日が日曜日のため2月1日(月)です。
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表1: 減価残存率表(耐用年数2〜50年)
A=前年中に取得したもの(半年分の減価)、B=前年より前に取得したもの(1年分の減価)。耐用年数は、法人税・所得税の減価償却と同じ「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の年数です。
| 耐用年数 | A | B | 耐用年数 | A | B | 耐用年数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.658 | 0.316 | 19年 | 0.943 | 0.886 | 36年 | 0.969 | 0.938 |
| 3年 | 0.732 | 0.464 | 20年 | 0.945 | 0.891 | 37年 | 0.970 | 0.940 |
| 4年 | 0.781 | 0.562 | 21年 | 0.948 | 0.896 | 38年 | 0.970 | 0.941 |
| 5年 | 0.815 | 0.631 | 22年 | 0.950 | 0.901 | 39年 | 0.971 | 0.943 |
| 6年 | 0.840 | 0.681 | 23年 | 0.952 | 0.905 | 40年 | 0.972 | 0.944 |
| 7年 | 0.860 | 0.720 | 24年 | 0.954 | 0.908 | 41年 | 0.972 | 0.945 |
| 8年 | 0.875 | 0.750 | 25年 | 0.956 | 0.912 | 42年 | 0.973 | 0.947 |
| 9年 | 0.887 | 0.774 | 26年 | 0.957 | 0.915 | 43年 | 0.974 | 0.948 |
| 10年 | 0.897 | 0.794 | 27年 | 0.959 | 0.918 | 44年 | 0.974 | 0.949 |
| 11年 | 0.905 | 0.811 | 28年 | 0.960 | 0.921 | 45年 | 0.975 | 0.950 |
| 12年 | 0.912 | 0.825 | 29年 | 0.962 | 0.924 | 46年 | 0.975 | 0.951 |
| 13年 | 0.919 | 0.838 | 30年 | 0.963 | 0.926 | 47年 | 0.976 | 0.952 |
| 14年 | 0.924 | 0.848 | 31年 | 0.964 | 0.928 | 48年 | 0.976 | 0.953 |
| 15年 | 0.929 | 0.858 | 32年 | 0.965 | 0.931 | 49年 | 0.977 | 0.954 |
| 16年 | 0.933 | 0.866 | 33年 | 0.966 | 0.933 | 50年 | 0.977 | 0.955 |
| 17年 | 0.936 | 0.873 | 34年 | 0.967 | 0.934 | |||
| 18年 | 0.940 | 0.880 | 35年 | 0.968 | 0.936 |
※ 総務省「減価残存率表」(固定資産評価基準 別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」にもとづく)の値です。51年以上は総務省の表を参照してください。
表2: 取得価額100万円の評価額の推移
1年度目は前年中に取得した資産の評価(取得価額×A)、2年度目以降は前年度の評価額×Bです。毎年度の評価額の1円未満を切り捨てて計算しています(取得価額×A×Bの累乗で一度に計算すると数円ずれることがあります)。取得価額の5%(5万円)より下がりません。
| 年度 | 耐用年数4年 | 耐用年数5年 | 耐用年数6年 | 耐用年数8年 | 耐用年数10年 | 耐用年数15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年度目 | 781,000円 | 815,000円 | 840,000円 | 875,000円 | 897,000円 | 929,000円 |
| 2年度目 | 438,922円 | 514,265円 | 572,040円 | 656,250円 | 712,218円 | 797,082円 |
| 3年度目 | 246,674円 | 324,501円 | 389,559円 | 492,187円 | 565,501円 | 683,896円 |
| 4年度目 | 138,630円 | 204,760円 | 265,289円 | 369,140円 | 449,007円 | 586,782円 |
| 5年度目 | 77,910円 | 129,203円 | 180,661円 | 276,855円 | 356,511円 | 503,458円 |
| 6年度目 | 50,000円 | 81,527円 | 123,030円 | 207,641円 | 283,069円 | 431,966円 |
| 7年度目 | 50,000円 | 51,443円 | 83,783円 | 155,730円 | 224,756円 | 370,626円 |
| 8年度目 | 50,000円 | 50,000円 | 57,056円 | 116,797円 | 178,456円 | 317,997円 |
| 9年度目 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 87,597円 | 141,694円 | 272,841円 |
| 10年度目 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 65,697円 | 112,505円 | 234,097円 |
※ 例: 2026年1月2日〜2027年1月1日に取得した資産は、2027年度(令和9年度)が1年度目です(1月1日に取得した資産は前年12月の取得として扱います)。取得価額が100万円でない資産は、取得価額に合わせて比例させた目安になります(端数処理のため1円単位では一致しないことがあります)。
表3: 課税標準額と税額の例(標準税率1.4%)
| 評価額の合計(1つの市区町村) | 課税標準額 | 税額 |
|---|---|---|
| 1,499,000円 | 1,499,000円 | 0円(免税点未満) |
| 1,500,000円 | 1,500,000円 | 21,000円 |
| 2,345,678円 | 2,345,000円 | 32,800円 |
| 5,000,000円 | 5,000,000円 | 70,000円 |
※ 課税標準額は評価額の合計の1,000円未満を切り捨てた額、税額は課税標準額×1.4%の100円未満を切り捨てた額です。課税標準の特例・減免の対象になる資産がある場合は異なります。税率は市区町村(東京23区は都)の条例で定められ、標準税率(1.4%)と異なる場合があります。免税点は150万円ですが、財政上その他特別の必要があるときは、条例で150万円未満でも課税できるとされています(地方税法351条ただし書)。
申告が不要な資産(主なもの)
- 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの
- 無形固定資産(ソフトウェア・特許権など)と繰延資産
- 取得価額10万円未満で一時に損金算入(必要経費に算入)したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの
※ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で損金算入した資産は、申告の対象です(取扱いの違いは少額減価償却資産の判定早見表の表5)。耐用年数を過ぎた資産も、1月1日現在で事業の用に供することができるものは申告の対象です。
よくある質問
Q1. 課税標準額が150万円未満でも申告は必要ですか?
A. 必要です。申告は1月1日現在で償却資産を所有している人が行うもので、免税点未満と思われる場合でも申告が必要と案内されています(秋田市など)。課税標準額が150万円未満なら課税はされません。
Q2. 法人税の減価償却と何が違いますか?
A. 償却資産の評価は、取得した年は取得月にかかわらず半年分の減価(取得価額×A)とし、翌年度以降は前年度の評価額×Bで毎年減らします。評価額は取得価額の5%より下がりません。月割の計算や、租税特別措置法の特例による即時償却などは評価額に反映されません。
Q3. どこに申告しますか?
A. 資産が所在する市区町村に申告します。東京23区では、資産のある区を所管する都税事務所の償却資産班が提出先です。複数の市区町村に資産がある場合は、それぞれに申告します。
Q4. 2027年の申告期限はいつですか?
A. 申告期限は1月31日ですが、2027年は1月31日が日曜日のため、翌日の2月1日(月)が期限になります(期限が休日にあたるときは翌日が期限とされます)。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 総務省「減価残存率表」[PDF] — 表1
- 総務省「固定資産評価基準」第3章 償却資産[PDF] — 前年中取得・前年前取得の評価方法、評価額の最低限度(取得価額の5%)、耐用年数
- 東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」[PDF] — 申告する人・対象とならない資産・評価額の計算例(1円未満切り捨て)・課税標準額と税額の端数処理
- 東京都主税局 固定資産税(償却資産) — 提出先(都税事務所)
- 秋田市 よくある質問(償却資産・免税点未満の申告) — 免税点未満と思われる場合も申告が必要(Q1)
- 地方税法(e-Gov法令検索) — 350条(標準税率1.4%)・351条(免税点150万円とただし書)・383条(1月31日までの申告)・20条の5第2項(期限が休日のとき)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年10月(2027年度の申告)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の資産の評価・申告の要否にはお答えできません。資産の所在する市区町村(東京23区は都税事務所)にご確認ください。
最終更新: 2026-10-14