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減価償却費はいくら?早見表(償却率×取得価額を先計算)

耐用年数が分かっても、次に必要なのは償却率です。定額法なら「取得価額 × 償却率」で1年分が出ます。耐用年数別の償却率と、取得価額別の年間償却費を先に計算しました。定率法は保証率・改定償却率で途中から計算が変わるため、年ごとの推移も表にしています。

本表は2026年度時点の法人税法・所得税法および減価償却資産の耐用年数等に関する省令にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

📉 減価償却 即答ボックス

定額法は取得価額×償却率毎年同じ額
100万円・耐用5年なら年20万円定額法(償却率0.200)
定率法は期首帳簿価額×償却率初年度がいちばん大きい
法定の償却方法は法人=定率法個人=定額法(建物等を除く)
最後に残すのは備忘価額1円全額は償却しない
期中取得は月割り1か月未満は1か月に切上げ

表1: 耐用年数別の償却率(平成19年4月1日以後取得)

定額法は「償却率」だけ、200%定率法は「償却率・改定償却率・保証率」の3つを使います。200%定率法は平成24年4月1日以後に取得した資産に適用されます。

耐用年数定額法 償却率200%定率法 償却率改定償却率保証率
2年0.5001.000——
3年0.3340.6671.0000.11089
4年0.2500.5001.0000.12499
5年0.2000.4000.5000.10800
6年0.1670.3330.3340.09911
7年0.1430.2860.3340.08680
8年0.1250.2500.3340.07909
9年0.1120.2220.2500.07126
10年0.1000.2000.2500.06552
11年0.0910.1820.2000.05992
12年0.0840.1670.2000.05566
13年0.0770.1540.1670.05180
14年0.0720.1430.1670.04854
15年0.0670.1330.1430.04565
16年0.0630.1250.1430.04294
17年0.0590.1180.1250.04038
18年0.0560.1110.1120.03884
19年0.0530.1050.1120.03693
20年0.0500.1000.1120.03486
22年0.0460.0910.1000.03182
24年0.0420.0830.0840.02969
25年0.0400.0800.0840.02841
30年0.0340.0670.0720.02366
35年0.0290.0570.0590.02051
38年0.0270.0530.0560.01882
40年0.0250.0500.0530.01791
47年0.0220.0430.0440.01532
50年0.0200.0400.0420.01440

耐用年数そのものは品目ごとに決まっています。パソコン4年・エアコン6年などの一覧は、姉妹サイトの法定耐用年数早見表(スペック早見表)をご覧ください。本ページは、その耐用年数から償却費を出すための表です。

表2: 定額法の年間償却費(取得価額×耐用年数・単位: 円)

その事業年度の全期間にわたって事業に使った場合(期中取得でない場合)の1年分です。

取得価額\耐用年数4年5年6年8年10年15年20年47年
300,00075,00060,00050,10037,50030,00020,10015,0006,600
500,000125,000100,00083,50062,50050,00033,50025,00011,000
1,000,000250,000200,000167,000125,000100,00067,00050,00022,000
2,000,000500,000400,000334,000250,000200,000134,000100,00044,000
3,000,000750,000600,000501,000375,000300,000201,000150,00066,000
5,000,0001,250,0001,000,000835,000625,000500,000335,000250,000110,000
10,000,0002,500,0002,000,0001,670,0001,250,0001,000,000670,000500,000220,000

※ 期中に取得・事業供用した場合は月割りします(その事業年度で使った月数 ÷ 12。1か月に満たない端数は1か月とします)。
※ 最終年度は備忘価額1円を残すため、償却費は「期首帳簿価額 − 1円」になります。

表3: 200%定率法の年別推移(取得価額100万円)

定率法は「期首帳簿価額 × 償却率」で計算しますが、その額が償却保証額(取得価額 × 保証率)を下回った年からは、その年の期首帳簿価額(改定取得価額)× 改定償却率による定額計算に切り替わります。

年目耐用年数5年
(保証額108,000円)
耐用年数6年
(保証額99,110円)
耐用年数10年
(保証額65,520円)
1年目400,000333,000200,000
2年目240,000222,111160,000
3年目144,000148,148128,000
4年目108,000(切替)99,111(切替)102,400
5年目107,99999,11181,920
6年目—98,51865,536
7年目——65,536(切替)
8年目——65,536
9年目——65,536
10年目——65,535
合計999,999999,999999,999

合計が999,999円になるのは、備忘価額1円を残すためです。「(切替)」の年から改定償却率による定額計算になり、以後は同額(最終年は1円を残す調整あり)になります。

どちらの方法で償却するか(法定償却方法)

資産法人個人事業者
建物(平成10年4月1日以後取得)定額法のみ
建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後取得)定額法のみ
機械装置・車両運搬具・工具器具備品 など定率法(届出で定額法も選択可)定額法(届出で定率法も選択可)
無形固定資産(ソフトウェア等)・生物定額法のみ

法定の方法以外を選ぶには「減価償却資産の償却方法の届出書」を、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出します(会社設立後の届出期限早見表)。
取得価額が10万円未満・20万円未満・40万円未満の場合は、そもそも償却しない処理を選べます(少額減価償却資産の判定早見表)。

よくある質問

Q1. 100万円のパソコン(耐用年数4年)の1年目の償却費は?

A. 定額法なら 100万円 × 0.250 = 250,000円。200%定率法なら 100万円 × 0.500 = 500,000円です(いずれも期首から事業供用した場合)。期中に使い始めた場合は月割りします。

Q2. 「改定償却率」は何のためにある?

A. 定率法は毎年「残高×率」で計算するため、そのままでは耐用年数内に償却し終わりません。そこで、計算した額が償却保証額(取得価額×保証率)を下回った年から、その年の期首帳簿価額に改定償却率を掛ける定額計算に切り替え、耐用年数内に償却し終えるようにしています。

Q3. 期中に買った資産はどう計算する?

A. 1年分の償却費 ×(その事業年度で事業に使った月数 ÷ 12)です。1か月に満たない端数は1か月として数えます。たとえば3月決算の会社が1月に取得・使用開始したら3か月分(3/12)になります。

Q4. 中古で買った資産の耐用年数は?

A. 法定耐用年数ではなく、見積りによる使用可能期間で計算します。見積りが困難な場合は簡便法として、①法定耐用年数の全部を経過したもの=法定耐用年数 × 20% ②一部を経過したもの=(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(いずれも1年未満切捨て、2年に満たない場合は2年)で計算します。

Q5. 償却しないとどうなる?

A. 法人税では減価償却費は償却限度額までの任意償却で、計上しなくても直ちに問題にはなりません(その分、損金が減ります)。一方、所得税では強制償却で、計上しなかった年の償却費を後から取り戻すことはできません。

Q6. 償却が終わった資産はどう扱う?

A. 備忘価額1円を帳簿に残したまま、使い続ける限り資産として計上します。除却・売却したときに、その1円を含めて処理します。なお、償却済みでも償却資産税(固定資産税)の申告対象である点に注意してください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の資産の耐用年数・償却方法の判定にはお答えできません。所轄の税務署・税理士へ。

最終更新: 2026-09-16

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