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これは交際費?会議費との分かれ目の早見表

飲食代の伝票が回ってきたときに毎回迷うのが、交際費にするか会議費にするかです。分かれ目は1人当たり10,000円(令和6年4月1日以後の支出。それ以前は5,000円)。ただしこの特例は社内飲食費には使えず、帳簿に5項目を残していないと適用されません。判定に必要な条件だけを並べました。

本表は2026年度時点の法人税法・租税特別措置法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

🍽 交際費 即答ボックス

分かれ目の金額1人当たり10,000円以下2024年4月1日以後の支出
それ以前の支出は5,000円以下支出日で判定
社内だけの飲食は特例の対象外金額にかかわらず交際費
中小法人の枠年800万円まで損金資本金1億円以下
大法人は接待飲食費の50%資本金100億円超は不可
適用に必要なもの帳簿に5項目の記載参加者の氏名・人数など

表1: 飲食費の判定フロー

条件取扱い
社内の役員・従業員だけの飲食(社内飲食費)金額にかかわらず交際費等(1万円基準の対象外)
社外の得意先等を含む飲食で、1人当たり10,000円以下交際費等から除外(会議費等として全額損金)
社外の得意先等を含む飲食で、1人当たり10,000円超交際費等(うち接待飲食費として50%損金算入の対象)
贈答品・ゴルフ・観劇などの接待(飲食以外)交際費等(接待飲食費ではないので50%の対象外)

1人当たりの金額は「その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額」です。令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は5,000円以下でした。判定は支出した日で行います。

表2: 1万円基準を使うために帳簿に残す5項目

次の事項を記載した書類を保存していることが、交際費等から除外するための要件です。ひとつでも欠けると10,000円以下でも交際費等になります。

#記載事項
1飲食等のあった年月日
2飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
3飲食等に参加した者の数
4その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
5その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

実務では、領収書の裏や経費精算システムの摘要欄に「相手先名・関係・人数」を書かせる運用にしておくと、精算時に不足が見つかります。「〇〇株式会社 △△様ほか2名/当社2名 計5名(取引先)」のように書けば2・3を同時に満たせます。

表3: 損金不算入額の計算(会社の規模別)

区分損金にできる額
中小法人(期末の資本金または出資金の額が1億円以下。一定の大法人による完全支配関係がある子法人等を除く)次のいずれかを選択: ①年800万円(定額控除限度額。事業年度が1年未満なら800万円×月数÷12)まで全額 ②接待飲食費の50%
資本金1億円超100億円以下の法人接待飲食費の50%相当額
資本金100億円超の法人全額が損金不算入

中小法人の定額控除限度額の特例および接待飲食費の50%損金算入の特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(令和6年度税制改正で3年延長)。1人当たり10,000円以下で交際費等から除外されたものは、そもそもこの計算に入りません(800万円の枠を消費しません)。

表4: 交際費と紛らわしい科目の切り分け

科目交際費等にならない典型例
会議費会議に関連して通常要する茶菓・弁当等の飲食物の供与に要する費用
福利厚生費従業員等のために行われる運動会・演芸会・旅行等に通常要する費用、一定の基準で全従業員に支給される慶弔費
広告宣伝費不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用(カレンダー・手帳・扇子・うちわ等の物品の贈答)
取材費・売上原価等新聞・雑誌等の出版物や放送番組の編集のための座談会等の費用、取材費
寄附金事業に直接関係のない者に対する金銭・物品の贈与(交際費等とは別の損金算入限度額の計算になる)

交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」です。名目ではなく支出の性質で判定されます。

よくある質問

Q1. 5人で55,000円の会食。1人11,000円なので交際費?

A. はい。1人当たりが10,000円を超えるので交際費等になります(社外の相手を含む飲食なら接待飲食費として50%損金算入の対象)。なお1人当たり「10,000円以下」が除外の条件なので、ちょうど10,000円なら除外の対象です。

Q2. 税抜と税込、どちらで1万円を判定する?

A. 会社が採用している消費税の経理方式によります。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。税込経理の会社は、本体価格9,200円でも税込10,120円となり基準を超えるので注意してください。

Q3. 社内の慰労会は1人5,000円でも交際費?

A. 1万円基準は社内飲食費(その法人の役員・従業員またはその親族に対する接待等のための飲食費)には適用されません。ただし、全社員を対象とする忘年会・新年会など、社会通念上一般的に行われる行事で全員に機会が与えられているものは福利厚生費になり得ます。範囲が限定的な役員だけの会食などは交際費等と判定されやすい領域です。

Q4. 得意先を接待したタクシー代や送迎費は?

A. 接待に伴って支出する費用として交際費等に含まれます。ただし「接待飲食費」ではないため、50%損金算入の対象にはなりません。1万円基準の判定にも含めません(飲食等に要する費用ではないため)。

Q5. 個人事業主にも800万円の枠がある?

A. ありません。交際費等の損金不算入は法人税の制度です。個人事業主の場合、事業に必要な接待交際費は原則として全額が必要経費になります(事業との関連性が問われます)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の支出が交際費等に当たるかどうかの判定には回答できません。所轄の税務署・税理士へ。

最終更新: 2026-09-13

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