慶弔金の非課税枠早見表|結婚祝金・見舞金・弔慰金の税務上の取扱い
会社が従業員・役員に支給する慶弔金の課税/非課税の線引きを、根拠(通達・タックスアンサー)つきで一覧化しました。本ページは税務上の取扱いに限定し、金額の「相場」には踏み込みません(いくら支給するかは各社の慶弔見舞金規程の領分です)。
本表は2026年度時点の一般的な情報です。「社会通念上相当」かどうかは個別事情によります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
💐 慶弔金の税務 即答ボックス
結婚・出産祝金非課税社会通念上相当なら
傷病・災害見舞金非課税同上
香典(従業員の家族へ)非課税受け取る側も課税なし
死亡弔慰金(業務上)給与3年分まで相続税非課税
死亡弔慰金(業務外)給与半年分まで相続税非課税
超えた部分課税給与課税/退職手当金扱い
表1: 従業員・役員本人への慶弔金(所得税の扱い)
| 支給の種類 | 税務上の取扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 結婚祝金・出産祝金 | 社会通念上相当な額なら課税しない(給与課税されない) | 所得税基本通達28-5 |
| 傷病見舞金・災害見舞金 | 心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税 | 所得税法9条1項18号・基本通達9-23 |
| 従業員の家族の葬儀への香典 | 社会通念上相当な額なら課税しない | 同上(葬祭料・香典等) |
| 「祝金」名目でも全員一律の多額支給・給与の補填にあたるもの | 給与として課税(源泉徴収が必要) | 実質判定 |
| 永年勤続表彰の記念品・旅行(おおむね10年以上勤続等の要件) | 要件を満たす記念品等は課税しない(現金・商品券は課税) | 所得税基本通達36-21 |
※ 「社会通念上相当」の金額基準は法令に明記されていません。慶弔見舞金規程を整備し、全社員に公平な基準で支給していることが実務上の説明力になります。現金でなく商品券等で支給すると課税と扱われやすい項目(永年勤続等)がある点にも注意。
表2: 死亡弔慰金(相続税の扱い)
| 区分 | 相続税の対象にならない範囲 | 超えた部分 |
|---|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分に相当する額まで | 退職手当金等として相続税の課税対象(死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算に含める) |
| 業務上以外の死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分に相当する額まで |
- 「普通給与」= 俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当・特殊勤務地手当などの合計額(賞与は含みません)
- 弔慰金・花輪代・葬祭料として受け取っても、実質が退職手当金等に該当するものは退職手当金として課税されます
- 遺族が受け取る弔慰金(上記範囲内)は所得税もかかりません
表3: 経理処理の区分(社内向け/社外向け)
| 支払先 | 勘定科目の一般的な区分 | 注意点 |
|---|---|---|
| 従業員・役員(社内) | 福利厚生費 | 慶弔見舞金規程にもとづく公平な支給が前提。役員のみ高額だと給与(役員給与)認定リスク |
| 取引先(社外)への祝金・香典 | 交際費 | 非課税枠の話ではなく損金算入区分の問題。招待状・会葬礼状等の記録を残す |
| 取引先への花輪・供花 | 交際費 | 同上 |
よくある質問
Q1. 慶弔金に源泉徴収は必要?
A. 社会通念上相当な慶弔金は給与課税されないため源泉徴収不要です。相当性を超える部分や給与の補填と認められる部分は給与として源泉徴収が必要になります。
Q2. 死亡退職金と弔慰金は両方非課税枠がある?
A. あります。弔慰金(給与3年分/半年分)の範囲は相続財産に含めず、それとは別に死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。弔慰金の範囲を超えた部分は退職手当金側の計算に合流します。
Q3. いくら支給するのが普通?
A. 本ページでは扱いません。支給額の水準は各社の慶弔見舞金規程で定める事項で、税務上は「社会通念上相当」かどうかだけが論点です。規程の作成は社会保険労務士に相談してください。
関連する早見表
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出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い — 3年分/半年分の照合元
- 所得税基本通達28-5(雇用主から受ける祝金品)・9-23(葬祭料、香典等)・36-21(永年勤続者の記念品等)
- 国税庁 タックスアンサー No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金 — 500万円×法定相続人
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の課税判断・規程整備のご相談には回答できません。税務署・税理士・社会保険労務士へ。
最終更新: 2026-09-08