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慶弔金の非課税枠早見表|結婚祝金・見舞金・弔慰金の税務上の取扱い

会社が従業員・役員に支給する慶弔金の課税/非課税の線引きを、根拠(通達・タックスアンサー)つきで一覧化しました。本ページは税務上の取扱いに限定し、金額の「相場」には踏み込みません(いくら支給するかは各社の慶弔見舞金規程の領分です)。

本表は2026年度時点の一般的な情報です。「社会通念上相当」かどうかは個別事情によります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

💐 慶弔金の税務 即答ボックス

結婚・出産祝金非課税社会通念上相当なら
傷病・災害見舞金非課税同上
香典(従業員の家族へ)非課税受け取る側も課税なし
死亡弔慰金(業務上)給与3年分まで相続税非課税
死亡弔慰金(業務外)給与半年分まで相続税非課税
超えた部分課税給与課税/退職手当金扱い

表1: 従業員・役員本人への慶弔金(所得税の扱い)

支給の種類税務上の取扱い根拠
結婚祝金・出産祝金社会通念上相当な額なら課税しない(給与課税されない)所得税基本通達28-5
傷病見舞金・災害見舞金心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税所得税法9条1項18号・基本通達9-23
従業員の家族の葬儀への香典社会通念上相当な額なら課税しない同上(葬祭料・香典等)
「祝金」名目でも全員一律の多額支給・給与の補填にあたるもの給与として課税(源泉徴収が必要)実質判定
永年勤続表彰の記念品・旅行(おおむね10年以上勤続等の要件)要件を満たす記念品等は課税しない(現金・商品券は課税)所得税基本通達36-21

※ 「社会通念上相当」の金額基準は法令に明記されていません。慶弔見舞金規程を整備し、全社員に公平な基準で支給していることが実務上の説明力になります。現金でなく商品券等で支給すると課税と扱われやすい項目(永年勤続等)がある点にも注意。

表2: 死亡弔慰金(相続税の扱い)

区分相続税の対象にならない範囲超えた部分
業務上の死亡死亡当時の普通給与の3年分に相当する額まで退職手当金等として相続税の課税対象(死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算に含める)
業務上以外の死亡死亡当時の普通給与の半年分に相当する額まで

表3: 経理処理の区分(社内向け/社外向け)

支払先勘定科目の一般的な区分注意点
従業員・役員(社内)福利厚生費慶弔見舞金規程にもとづく公平な支給が前提。役員のみ高額だと給与(役員給与)認定リスク
取引先(社外)への祝金・香典交際費非課税枠の話ではなく損金算入区分の問題。招待状・会葬礼状等の記録を残す
取引先への花輪・供花交際費同上

よくある質問

Q1. 慶弔金に源泉徴収は必要?

A. 社会通念上相当な慶弔金は給与課税されないため源泉徴収不要です。相当性を超える部分や給与の補填と認められる部分は給与として源泉徴収が必要になります。

Q2. 死亡退職金と弔慰金は両方非課税枠がある?

A. あります。弔慰金(給与3年分/半年分)の範囲は相続財産に含めず、それとは別に死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。弔慰金の範囲を超えた部分は退職手当金側の計算に合流します。

Q3. いくら支給するのが普通?

A. 本ページでは扱いません。支給額の水準は各社の慶弔見舞金規程で定める事項で、税務上は「社会通念上相当」かどうかだけが論点です。規程の作成は社会保険労務士に相談してください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の課税判断・規程整備のご相談には回答できません。税務署・税理士・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-08