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確定申告が必要な会社員・不要な会社員——令和8年分の要件、税金が戻るケース、申告期間の早見表

会社員(給与所得者)の大部分は、勤務先の年末調整で所得税の精算が終わるため、確定申告の必要はありません。ただし、給与の収入金額が2,000万円を超える人や、給与以外の所得(収入金額から必要経費を差し引いた額)が20万円を超える人などは、確定申告が必要です。医療費控除や住宅ローン控除の1年目のように、申告すると税金が戻るケースもあります。従業員から「自分は確定申告が要るか」と聞かれたときに、本人が当てはまる要件を確かめるための表です(この表は法令上の要件を並べたもので、要否を判断するのは本人です)。令和8年分の確定申告の期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。要件の金額は、令和8年度税制改正の後も変わっていません。

🧾 確定申告の要否 即答ボックス(令和8年分・会社員)

給与1か所・年末調整済み・副収入なし原則として不要給与の収入金額が2,000万円以下の場合。年末調整で精算が終わる
副業などの所得が年20万円超確定申告が必要所得=収入金額−必要経費で比べる(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)
副業などの所得が年20万円以下所得税の確定申告は不要給与1か所・2,000万円以下などの場合。還付申告をするときはこの所得も含める。住民税の申告は別に必要なことがある
医療費控除・住宅ローン控除の1年目申告すると戻ることがある年末調整では差し引けない(住宅ローン控除は2年目以後は年末調整で)
年の途中で退職し、再就職していない還付申告で戻ることがある年末調整を受けていないため。2027年1月1日(金)から5年間
令和8年分の確定申告の期間2027年2月16日(火)〜3月15日(月)納付の期限も3月15日

表1: 確定申告が必要な主なケース(給与所得者・令和8年分)

番号は、国税庁タックスアンサーNo.1900の項目の順です。どれか1つに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。

No.当てはまる人金額・条件例・補足根拠
1給与の収入金額が2,000万円を超える人1年間の給与の収入金額が2,000万円超年末調整の対象にならない所得税法121条1項・190条
2給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円超(所得金額=収入金額から必要経費を差し引いた額)副業の原稿料、フリマアプリなどを使った個人取引による所得(生活用の古着・家財の売却を除く)、民泊、暗号資産の売却などの雑所得、不動産所得など所得税法121条1項1号
3給与を2か所以上から受け、その全部が源泉徴収の対象で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人合計が20万円超。ただし、給与の収入金額の合計から所得控除の合計(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた額が150万円以下で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の人は不要例: 勤務先のほかに、扶養控除等申告書を出していない別の勤務先(アルバイト先など)からも給与を受けている所得税法121条1項2号
4同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人これらの所得金額が20万円以下でも必要役員と特殊な関係にある人(役員の親族など)も同じ所得税法121条1項ただし書・所得税法施行令262条の2
5災害減免法により、給与の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人——災害減免法
6源泉徴収義務のない者から給与の支払を受けている人—例: 常時2人以下の家事使用人だけを雇う人から給与を受ける家事使用人、在日の大使館などから給与を受ける人、国外で給与の支払を受ける人所得税基本通達121-5
7退職所得について、正規の方法で計算した税額が、源泉徴収された税額より多くなる人——所得税法121条2項

※ いずれの場合も、確定申告をすれば税金が還付される人は除かれます(その人は表3の還付申告ができます)。また、確定申告が必要になるのは、所得控除を差し引いた後の所得に対する税額が、配当控除額と年末調整で受けた住宅借入金等特別控除額の合計を超える場合です(国税庁 No.2020)。

※ 「給与所得・退職所得以外の所得金額」は、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を差し引いた所得の金額で見ます。表2の所得は合計に含めません。

※ 要件の金額(2,000万円・20万円・150万円)は所得税法121条で定められており、令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)による改正後の条文でも変わっていません。

表2: 20万円の合計に含めない所得

所得20万円の合計に含めない条件
上場株式等の配当等、非上場株式の少額配当等確定申告をしないことを選んだもの
特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡による所得確定申告をしないことを選んだもの
特定公社債の利子確定申告をしないことを選んだもの
預貯金や一般公社債等の利子等源泉分離課税とされるもの
抵当証券などの金融類似商品の収益源泉分離課税とされるもの
一時払養老保険の差益源泉分離課税とされるもの(保険期間等が5年以下のもの、5年超で5年以内に解約されたもの)

※ フリマアプリなどで、自分が使っていた古着や家財など生活用の資産を売った所得は非課税で、確定申告は不要です(国税庁 No.1906)。

表3: 申告すると税金が戻ることがある主なケース

確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税額が1年分の税額より多いときは、還付申告で納め過ぎの税金の還付を受けられます。源泉徴収された税額も予定納税額もない人(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の給与所得者など)は、申告しても還付される税金はありません。

ケース主な要件・金額年末調整では根拠
年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない年末調整を受けていないため、源泉徴収された税額が納め過ぎになっていることがある。令和8年分は、改正後の基礎控除なども確定申告で適用される受けていない国税庁 No.1910・令和8年度税制改正Q&A Q7-1
令和8年分に特有: 令和8年11月30日以前に居住者として令和8年分の最後の給与を受け、その際に年末調整を受けた(年の途中で海外の支店等へ転勤して非居住者となった人、令和8年中に死亡により退職した人(相続人が準確定申告をします)、休業や休職をして令和8年末までに復職していない人など)年末調整では令和8年度改正後の基礎控除(合計所得金額489万円以下なら104万円)などが適用されていないため、改正後の控除の適用を受けるには確定申告が必要改正後の控除は適用されていない令和8年度税制改正Q&A Q1-3・Q7-1
医療費控除支払った医療費(保険金などで補てんされる額を除く)のうち、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える部分。控除は最高200万円差し引けない(確定申告で)国税庁 No.1120
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象の医薬品の購入費のうち12,000円を超える部分。控除は最高88,000円。通常の医療費控除とどちらか一方を選ぶ。健康診断や予防接種などの一定の取組が必要差し引けない(確定申告で)国税庁 No.1129
寄附金控除(ふるさと納税を含む)特定寄附金の合計(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額。確定申告が不要な給与所得者は、ふるさと納税先が5団体以内ならワンストップ特例も使える差し引けない(確定申告で)国税庁 No.1150・No.1155
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の1年目控除を受ける最初の年分は確定申告が必要2年目以後は年末調整で受けられる国税庁 No.1211-1
雑損控除災害・盗難・横領によって、住宅や家財などの資産に損害を受けた差し引けない(確定申告で)国税庁 No.1110
給与所得者の特定支出控除通勤費・転居費・研修費・資格取得費などの特定支出の合計が、給与所得控除額の2分の1を超える部分差し引けない(確定申告で)国税庁 No.1415
退職金で「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかった退職金の支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人の確定申告で精算する—国税庁 No.1420

※ 年末調整で差し引ける所得控除は、社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・障害者・配偶者(特別)・扶養・特定親族特別・基礎控除などで、医療費控除・寄附金控除・雑損控除は含まれません(所得税法190条)。年末調整を受けた人が確定申告をするときは、年末調整を受けた給与も含めて申告します。還付申告をするときは、20万円以下の給与以外の所得も含めて申告します(国税庁 No.1900 Q&A)。

表4: 令和8年分の申告の期間と期限

手続き令和8年分の期間・期限補足根拠
還付申告(確定申告の義務がない人が、納め過ぎの税金の還付を受ける申告)2027年1月1日(金)から5年間確定申告の期間とは関係なく提出できる。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じ国税庁 No.2030・No.1910、国税通則法74条
確定申告(申告の義務がある人)2027年2月16日(火)〜3月15日(月)3月15日(月)は休日ではないため、期限の繰り下げはない所得税法120条1項(翌年2月16日から3月15日まで)、国税通則法10条2項
所得税の納付2027年3月15日(月)まで確定申告で納める税額がある場合所得税法128条、国税庁 No.2020
住民税の申告(所得税の確定申告をしない人のうち、申告が必要な人)2027年3月15日(月)まで令和9年度の住民税(令和8年中の所得)の申告。所得税の確定申告書を出した場合は、住民税の申告をしたものとみなされる。1月1日に給与支払報告書の提出義務がある勤務先から給与を受けていて、前年中に給与所得以外の所得がなかった人などは不要(317条の2第1項ただし書)地方税法317条の2第1項・317条の3
令和8年11月30日以前に令和8年分の準確定申告書(年の途中の死亡・出国によるもの)を出した人が、改正後の控除の適用を受ける更正の請求2026年12月1日(火)〜2031年12月1日(月)令和8年度改正の施行日(令和8年12月1日)から令和8年度税制改正Q&A Q6-1・Q6-3

※ 還付申告の「5年間」は、その年の翌年1月1日から数えます(令和8年分は2027年1月1日(金)から)。ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)など、法定申告期限までの提出が要件になっている特例を受けるときは、還付申告でも法定申告期限(原則翌年3月15日)までに提出します(国税庁 No.2030)。

使い方(確定申告が必要かの確かめ方)

  1. 給与の収入金額(1年間の給与・賞与の総額。源泉徴収票の「支払金額」の欄)が2,000万円を超えるかを確かめる。超えれば表1の1
  2. 給与を受けているのが1か所か、2か所以上かを確かめる。1か所なら表1の2、2か所以上なら表1の3
  3. 給与・退職所得以外の所得金額(収入金額−必要経費)を合計する。表2の所得は含めない。これを20万円と比べる
  4. 表1のどれにも当たらなくても、表3に当たれば申告すると税金が戻ることがある(還付申告は5年間)
  5. 所得税の確定申告をしない場合でも、給与以外の所得があれば住民税の申告が必要なことがある(お住まいの市区町村で確認)

※ この表は法令上の要件を並べたものです。個々の従業員の要否を勤務先や当サイトが判定するものではありません。迷う場合の確認先は所轄の税務署です。

よくある質問

Q1. 副業の所得が20万円以下なら、何も申告しなくてよいですか?

A. 所得税は、給与を1か所から受けていて給与の収入金額が2,000万円以下、給与の全部が源泉徴収の対象などの条件を満たしていれば、確定申告の必要はありません。ただし住民税には所得税のような扱いがなく、名古屋市や横浜市は、所得税の確定申告をしない場合は住民税の申告が必要と案内しています(申告の期限は3月15日)。また、医療費控除などのために還付申告をするときは、20万円以下の所得も含めて申告します(国税庁 No.1900のQ&A)。

Q2. ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人が、医療費控除で確定申告をするとどうなりますか?

A. 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。ワンストップ特例を申請した寄附も含めて寄附金控除の額を計算し、確定申告書に記載します(国税庁 No.1155)。

Q3. 令和8年分で特に気をつけることはありますか?

A. 令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどは令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整で適用されます。令和8年11月30日以前に令和8年分の最後の給与を受けて年末調整を受けた人(休業や休職をして年末までに復職していない人など)や、年の途中で退職して年末調整を受けていない人が改正後の控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。源泉徴収された税額が0円の人は、申告しても還付される税金はありません。なお、確定申告が必要になる要件の金額(2,000万円・20万円・150万円)は変わっていません。

Q4. 還付申告はいつまでできますか?

A. 還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。令和8年分は2027年1月1日(金)から提出できます。年の途中で退職して年末調整を受けていない人の還付申告も同じです(国税庁 No.2030・No.1910)。ただし、青色申告特別控除など法定申告期限までの提出が要件になっている特例を受けるときは、法定申告期限(原則翌年3月15日)までに提出します。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年10月(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の従業員の確定申告の要否にはお答えできません。所轄の税務署にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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