法人税はいくら?——中小法人の所得金額別の早見表(法人税・地方法人税・防衛特別法人税)
資本金1億円以下の中小法人が、所得に対して税務署に申告・納付する3つの国税(法人税・地方法人税・防衛特別法人税)の額を、所得金額ごとに先に計算しました。2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税(法人税額から年500万円を差し引いた額の4%)が加わります。そのため表は事業年度の開始日で分けています。法人税の税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%(租税特別措置法の特例で、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象)、800万円を超える部分が23.2%、地方法人税は法人税額の10.3%です(2026年10月時点の法令)。
🧾 法人税の早見 即答ボックス(中小法人・事業年度12か月・2027年3月31日までに開始する事業年度)
表1: 所得金額別の法人税・地方法人税・防衛特別法人税
前提: 資本金1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人などによる完全支配関係がある法人、通算法人、適用除外事業者などを除く)で、事業年度が12か月、税額控除・留保金課税がない場合です。所得金額は、法人税申告書の別表四で計算した所得金額(課税所得)です。
| 所得金額 | 法人税額 | 地方法人税額 | 合計(2026年3月31日以前に開始した事業年度) | 防衛特別法人税額 | 合計(2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度) | 所得に対する割合(同) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 150,000円 | 15,400円 | 165,400円 | 0円 | 165,400円 | 16.5% |
| 200万円 | 300,000円 | 30,900円 | 330,900円 | 0円 | 330,900円 | 16.5% |
| 300万円 | 450,000円 | 46,300円 | 496,300円 | 0円 | 496,300円 | 16.5% |
| 400万円 | 600,000円 | 61,800円 | 661,800円 | 0円 | 661,800円 | 16.5% |
| 500万円 | 750,000円 | 77,200円 | 827,200円 | 0円 | 827,200円 | 16.5% |
| 600万円 | 900,000円 | 92,700円 | 992,700円 | 0円 | 992,700円 | 16.5% |
| 700万円 | 1,050,000円 | 108,100円 | 1,158,100円 | 0円 | 1,158,100円 | 16.5% |
| 800万円 | 1,200,000円 | 123,600円 | 1,323,600円 | 0円 | 1,323,600円 | 16.5% |
| 900万円 | 1,432,000円 | 147,400円 | 1,579,400円 | 0円 | 1,579,400円 | 17.5% |
| 1,000万円 | 1,664,000円 | 171,300円 | 1,835,300円 | 0円 | 1,835,300円 | 18.4% |
| 1,200万円 | 2,128,000円 | 219,100円 | 2,347,100円 | 0円 | 2,347,100円 | 19.6% |
| 1,500万円 | 2,824,000円 | 290,800円 | 3,114,800円 | 0円 | 3,114,800円 | 20.8% |
| 2,000万円 | 3,984,000円 | 410,300円 | 4,394,300円 | 0円 | 4,394,300円 | 22.0% |
| 2,400万円 | 4,912,000円 | 505,900円 | 5,417,900円 | 0円 | 5,417,900円 | 22.6% |
| 2,500万円 | 5,144,000円 | 529,800円 | 5,673,800円 | 5,700円 | 5,679,500円 | 22.7% |
| 3,000万円 | 6,304,000円 | 649,300円 | 6,953,300円 | 52,100円 | 7,005,400円 | 23.4% |
| 4,000万円 | 8,624,000円 | 888,200円 | 9,512,200円 | 144,900円 | 9,657,100円 | 24.1% |
| 5,000万円 | 10,944,000円 | 1,127,200円 | 12,071,200円 | 237,700円 | 12,308,900円 | 24.6% |
| 6,000万円 | 13,264,000円 | 1,366,100円 | 14,630,100円 | 330,500円 | 14,960,600円 | 24.9% |
| 7,000万円 | 15,584,000円 | 1,605,100円 | 17,189,100円 | 423,300円 | 17,612,400円 | 25.2% |
| 8,000万円 | 17,904,000円 | 1,844,100円 | 19,748,100円 | 516,100円 | 20,264,200円 | 25.3% |
| 9,000万円 | 20,224,000円 | 2,083,000円 | 22,307,000円 | 608,900円 | 22,915,900円 | 25.5% |
| 1億円 | 22,544,000円 | 2,322,000円 | 24,866,000円 | 701,700円 | 25,567,700円 | 25.6% |
※ 「2026年3月31日以前に開始した事業年度」の列は、防衛特別法人税がない事業年度(例: 2026年12月期)の合計です。「2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度」の列は、防衛特別法人税を加えた合計です(例: 2027年3月期)。2027年4月1日以後に開始する事業年度は、中小法人の15%の特例(2026年10月時点の法令では2027年3月31日までに開始する事業年度が対象)が延長されなければ、年800万円以下の部分が19%になるため、この表の合計とは異なります。所得2,400万円以下の行は、法人税額が500万円以下のため防衛特別法人税は0円で、両方の合計が同じになります。各税額は100円未満を切り捨てた額です(計算のしかたは下)。割合は小数第2位を四捨五入しています。中間申告で納めた額があるときは、確定申告ではその額を差し引いて納めます。
表2: 税率と対象となる事業年度
| 税目 | 税額の計算 | 税率 | 対象となる事業年度・根拠 |
|---|---|---|---|
| 法人税(所得のうち年800万円以下の部分) | 所得金額×税率 | 15% | 2027年3月31日までに開始する事業年度(租税特別措置法42条の3の2)。2025年4月1日以後に開始する事業年度で、所得金額が年10億円を超える事業年度は17%。特例がない場合の税率は19%(法人税法66条2項) |
| 法人税(年800万円を超える部分) | 所得金額×税率 | 23.2% | 2018年4月1日以後に開始する事業年度(法人税法66条1項) |
| 地方法人税 | 課税標準法人税額(基準法人税額)×税率 | 10.3% | 2019年10月1日以後に開始する事業年度(地方法人税法10条) |
| 防衛特別法人税 | (基準法人税額−基礎控除額 年500万円)×税率 | 4% | 2026年4月1日以後に開始する事業年度(防衛財源確保法11条・13条・14条) |
※ 防衛財源確保法は「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」の略です。基準法人税額は、所得金額に対する法人税の額です。所得税額控除・外国税額控除などは差し引かずに計算します(地方法人税法6条、防衛財源確保法10条)。適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人)は、年800万円以下の部分が19%です。事業年度が12か月に満たない場合は、800万円と500万円をそれぞれ12で割って事業年度の月数を掛けた額にします(1か月未満の端数は1か月)。
表3: 決算月別 防衛特別法人税が初めてかかる事業年度
事業年度が1年で、月末が決算日の場合です(通算法人を除く)。防衛特別法人税は、事業年度の終了日ではなく開始日が2026年4月1日以後かどうかで決まります。
| 決算月 | かからない最後の事業年度 | 初めてかかる事業年度 |
|---|---|---|
| 1月決算 | 2026年2月1日〜2027年1月31日(2027年1月期) | 2027年2月1日〜2028年1月31日(2028年1月期) |
| 2月決算 | 2026年3月1日〜2027年2月28日(2027年2月期) | 2027年3月1日〜2028年2月29日(2028年2月期) |
| 3月決算 | 2025年4月1日〜2026年3月31日(2026年3月期) | 2026年4月1日〜2027年3月31日(2027年3月期) |
| 4月決算 | 2025年5月1日〜2026年4月30日(2026年4月期) | 2026年5月1日〜2027年4月30日(2027年4月期) |
| 5月決算 | 2025年6月1日〜2026年5月31日(2026年5月期) | 2026年6月1日〜2027年5月31日(2027年5月期) |
| 6月決算 | 2025年7月1日〜2026年6月30日(2026年6月期) | 2026年7月1日〜2027年6月30日(2027年6月期) |
| 7月決算 | 2025年8月1日〜2026年7月31日(2026年7月期) | 2026年8月1日〜2027年7月31日(2027年7月期) |
| 8月決算 | 2025年9月1日〜2026年8月31日(2026年8月期) | 2026年9月1日〜2027年8月31日(2027年8月期) |
| 9月決算 | 2025年10月1日〜2026年9月30日(2026年9月期) | 2026年10月1日〜2027年9月30日(2027年9月期) |
| 10月決算 | 2025年11月1日〜2026年10月31日(2026年10月期) | 2026年11月1日〜2027年10月31日(2027年10月期) |
| 11月決算 | 2025年12月1日〜2026年11月30日(2026年11月期) | 2026年12月1日〜2027年11月30日(2027年11月期) |
| 12月決算 | 2026年1月1日〜2026年12月31日(2026年12月期) | 2027年1月1日〜2027年12月31日(2027年12月期) |
※ 2026年3月31日以前に開始した事業年度は、防衛特別法人税の確定申告は不要です。法人税の中間申告書を提出すべき法人は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の中間申告書も提出します。申告書の提出期限は決算月別 申告期限カレンダーを参照してください。
計算のしかた
- 法人税額: 所得金額の1,000円未満を切り捨て、800万円以下の部分に15%、800万円を超える部分に23.2%を掛けて合計します(1,000円未満の切捨ては国税通則法118条)。
- 地方法人税額: 1.の法人税額(基準法人税額)の1,000円未満を切り捨てた額(課税標準法人税額)に10.3%を掛けます。
- 防衛特別法人税額(2026年4月1日以後に開始する事業年度): 1.の法人税額から500万円を差し引き(マイナスなら0)、1,000円未満を切り捨てた額(課税標準法人税額)に4%を掛けます。
- 納める額は、それぞれ100円未満を切り捨てます(国税通則法119条)。
表4: 計算例(所得金額30,456,789円・2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度)
| 手順 | 金額 | 出し方 |
|---|---|---|
| 所得金額(1,000円未満切捨て) | 30,456,000円 | 30,456,789円の1,000円未満を切り捨て |
| 800万円以下の部分の法人税 | 1,200,000円 | 8,000,000円×15% |
| 800万円を超える部分の法人税 | 5,209,792円 | 22,456,000円×23.2% |
| 法人税額(基準法人税額) | 6,409,792円 | 上の2つの合計 |
| 納める法人税 | 6,409,700円 | 100円未満を切り捨て |
| 地方法人税の課税標準法人税額 | 6,409,000円 | 基準法人税額の1,000円未満を切り捨て |
| 納める地方法人税 | 660,100円 | 6,409,000円×10.3%=660,127円の100円未満を切り捨て |
| 防衛特別法人税の課税標準法人税額 | 1,409,000円 | 6,409,792円−5,000,000円=1,409,792円の1,000円未満を切り捨て |
| 納める防衛特別法人税 | 56,300円 | 1,409,000円×4%=56,360円の100円未満を切り捨て |
| 国税の合計 | 7,126,100円 | 納める3つの税の合計 |
※ このページの表は、税務署に申告する法人税・地方法人税・防衛特別法人税だけの額です。法人住民税・法人事業税(地方税)と、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付する特別法人事業税(国税)は含みません。
よくある質問
Q1. 防衛特別法人税は、いつの事業年度からかかりますか?
A. 2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度からです。3月決算の会社は2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)、12月決算の会社は2027年12月期(2027年1月1日〜2027年12月31日)が最初の事業年度です。2026年3月31日以前に開始した事業年度は、防衛特別法人税の確定申告は不要です。
Q2. 防衛特別法人税が0円でも申告は必要ですか?
A. 所得に対する法人税を課される法人は、2026年4月1日以後に開始する事業年度について必要です。欠損などで基準法人税額が0の場合や、基礎控除額(年500万円)を差し引いて課税標準法人税額が0になる場合でも、防衛特別法人税の確定申告書を提出し、税額の欄に0と書くよう国税庁が案内しています。申告書は法人税・地方法人税の申告書と一体の様式です(別表一次葉一)。
Q3. 中小法人の15%の税率はいつまでですか?
A. 租税特別措置法42条の3の2の特例で、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です(2026年10月時点の法令)。特例がない場合の税率は法人税法66条2項の19%です。2025年4月1日以後に開始する事業年度で所得金額が年10億円を超える事業年度は17%、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人)は19%です。
Q4. 法人住民税・法人事業税は表に含まれていますか?
A. 含まれていません。表は税務署に申告する法人税・地方法人税・防衛特別法人税の3つだけです。法人住民税・法人事業税(地方税)と、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付する特別法人事業税は含まないため、会社が納める税金の合計とは違います。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率 — 令和8年4月1日現在法令等。資本金1億円以下の法人などの15%(年10億円超は17%)・23.2%、適用除外事業者19%、対象となる法人(表2)
- 国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」[PDF] — 5〜6ページ 税率と15%の特例の期間・適用除外事業者の定義、18ページ 地方法人税、36〜38ページ 別表一の記載例(1,000円未満・100円未満の切捨て)
- 国税庁 リーフレット「防衛特別法人税が創設されました」(令和7年5月・令和8年6月改訂)[PDF] — 課税事業年度・基準法人税額・基礎控除額・税率4%、0円でも申告が必要、中間申告の開始時期(表3・Q1・Q2)
- 国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」[PDF] — 15〜16ページ 中小企業者等の法人税率の特例の見直し(年10億円超は17%・2年延長)
- 国税庁 法人税申告書 別表一(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)[PDF] — 次葉一 防衛特別法人税額の計算、次葉二 法人税額・地方法人税額の計算
- 国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ — 10.3%は令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から
- 東京都主税局 特別法人事業税 — 国税で、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付(Q4)
- 法人税法(e-Gov法令検索) — 66条(23.2%・年800万円以下19%・中小法人の範囲・12か月未満の月割)
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索) — 42条の3の2(15%・所得10億円超は17%・令和9年3月31日までに開始する事業年度)
- 地方法人税法(e-Gov法令検索) — 6条(基準法人税額)・9条(課税標準法人税額)・10条(10.3%)
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(e-Gov法令検索) — 10条(基準法人税額)・11条(令和8年4月1日以後に開始する事業年度)・13条(基礎控除額 年500万円)・14条(4%)・25条(確定申告)
- 国税通則法(e-Gov法令検索) — 118条(課税標準の1,000円未満切捨て)・119条(確定金額の100円未満切捨て)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の法人の税額にはお答えできません。所轄の税務署・税理士にご確認ください。
最終更新: 2026-10-19