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法人税はいくら?——中小法人の所得金額別の早見表(法人税・地方法人税・防衛特別法人税)

資本金1億円以下の中小法人が、所得に対して税務署に申告・納付する3つの国税(法人税・地方法人税・防衛特別法人税)の額を、所得金額ごとに先に計算しました。2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税(法人税額から年500万円を差し引いた額の4%)が加わります。そのため表は事業年度の開始日で分けています。法人税の税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%(租税特別措置法の特例で、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象)、800万円を超える部分が23.2%、地方法人税は法人税額の10.3%です(2026年10月時点の法令)。

🧾 法人税の早見 即答ボックス(中小法人・事業年度12か月・2027年3月31日までに開始する事業年度)

所得800万円なら1,323,600円法人税1,200,000円+地方法人税123,600円
所得1,000万円なら1,835,300円法人税1,664,000円+地方法人税171,300円(防衛特別法人税は0円)
所得5,000万円・2026年4月〜2027年3月開始の事業年度なら12,308,900円うち防衛特別法人税237,700円
防衛特別法人税が0円の目安法人税額500万円以下所得金額でいうと2,437万9,000円以下(表の前提)
3月決算の会社2027年3月期から2026年4月1日〜2027年3月31日の事業年度から防衛特別法人税がかかる
12月決算の会社2027年12月期から2026年12月期(2026年1月1日〜2026年12月31日)はかからない

表1: 所得金額別の法人税・地方法人税・防衛特別法人税

前提: 資本金1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人などによる完全支配関係がある法人、通算法人、適用除外事業者などを除く)で、事業年度が12か月、税額控除・留保金課税がない場合です。所得金額は、法人税申告書の別表四で計算した所得金額(課税所得)です。

所得金額法人税額地方法人税額合計(2026年3月31日以前に開始した事業年度)防衛特別法人税額合計(2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度)所得に対する割合(同)
100万円150,000円15,400円165,400円0円165,400円16.5%
200万円300,000円30,900円330,900円0円330,900円16.5%
300万円450,000円46,300円496,300円0円496,300円16.5%
400万円600,000円61,800円661,800円0円661,800円16.5%
500万円750,000円77,200円827,200円0円827,200円16.5%
600万円900,000円92,700円992,700円0円992,700円16.5%
700万円1,050,000円108,100円1,158,100円0円1,158,100円16.5%
800万円1,200,000円123,600円1,323,600円0円1,323,600円16.5%
900万円1,432,000円147,400円1,579,400円0円1,579,400円17.5%
1,000万円1,664,000円171,300円1,835,300円0円1,835,300円18.4%
1,200万円2,128,000円219,100円2,347,100円0円2,347,100円19.6%
1,500万円2,824,000円290,800円3,114,800円0円3,114,800円20.8%
2,000万円3,984,000円410,300円4,394,300円0円4,394,300円22.0%
2,400万円4,912,000円505,900円5,417,900円0円5,417,900円22.6%
2,500万円5,144,000円529,800円5,673,800円5,700円5,679,500円22.7%
3,000万円6,304,000円649,300円6,953,300円52,100円7,005,400円23.4%
4,000万円8,624,000円888,200円9,512,200円144,900円9,657,100円24.1%
5,000万円10,944,000円1,127,200円12,071,200円237,700円12,308,900円24.6%
6,000万円13,264,000円1,366,100円14,630,100円330,500円14,960,600円24.9%
7,000万円15,584,000円1,605,100円17,189,100円423,300円17,612,400円25.2%
8,000万円17,904,000円1,844,100円19,748,100円516,100円20,264,200円25.3%
9,000万円20,224,000円2,083,000円22,307,000円608,900円22,915,900円25.5%
1億円22,544,000円2,322,000円24,866,000円701,700円25,567,700円25.6%

※ 「2026年3月31日以前に開始した事業年度」の列は、防衛特別法人税がない事業年度(例: 2026年12月期)の合計です。「2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度」の列は、防衛特別法人税を加えた合計です(例: 2027年3月期)。2027年4月1日以後に開始する事業年度は、中小法人の15%の特例(2026年10月時点の法令では2027年3月31日までに開始する事業年度が対象)が延長されなければ、年800万円以下の部分が19%になるため、この表の合計とは異なります。所得2,400万円以下の行は、法人税額が500万円以下のため防衛特別法人税は0円で、両方の合計が同じになります。各税額は100円未満を切り捨てた額です(計算のしかたは下)。割合は小数第2位を四捨五入しています。中間申告で納めた額があるときは、確定申告ではその額を差し引いて納めます。

表2: 税率と対象となる事業年度

税目税額の計算税率対象となる事業年度・根拠
法人税(所得のうち年800万円以下の部分)所得金額×税率15%2027年3月31日までに開始する事業年度(租税特別措置法42条の3の2)。2025年4月1日以後に開始する事業年度で、所得金額が年10億円を超える事業年度は17%。特例がない場合の税率は19%(法人税法66条2項)
法人税(年800万円を超える部分)所得金額×税率23.2%2018年4月1日以後に開始する事業年度(法人税法66条1項)
地方法人税課税標準法人税額(基準法人税額)×税率10.3%2019年10月1日以後に開始する事業年度(地方法人税法10条)
防衛特別法人税(基準法人税額−基礎控除額 年500万円)×税率4%2026年4月1日以後に開始する事業年度(防衛財源確保法11条・13条・14条)

※ 防衛財源確保法は「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」の略です。基準法人税額は、所得金額に対する法人税の額です。所得税額控除・外国税額控除などは差し引かずに計算します(地方法人税法6条、防衛財源確保法10条)。適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人)は、年800万円以下の部分が19%です。事業年度が12か月に満たない場合は、800万円と500万円をそれぞれ12で割って事業年度の月数を掛けた額にします(1か月未満の端数は1か月)。

表3: 決算月別 防衛特別法人税が初めてかかる事業年度

事業年度が1年で、月末が決算日の場合です(通算法人を除く)。防衛特別法人税は、事業年度の終了日ではなく開始日が2026年4月1日以後かどうかで決まります。

決算月かからない最後の事業年度初めてかかる事業年度
1月決算2026年2月1日〜2027年1月31日(2027年1月期)2027年2月1日〜2028年1月31日(2028年1月期)
2月決算2026年3月1日〜2027年2月28日(2027年2月期)2027年3月1日〜2028年2月29日(2028年2月期)
3月決算2025年4月1日〜2026年3月31日(2026年3月期)2026年4月1日〜2027年3月31日(2027年3月期)
4月決算2025年5月1日〜2026年4月30日(2026年4月期)2026年5月1日〜2027年4月30日(2027年4月期)
5月決算2025年6月1日〜2026年5月31日(2026年5月期)2026年6月1日〜2027年5月31日(2027年5月期)
6月決算2025年7月1日〜2026年6月30日(2026年6月期)2026年7月1日〜2027年6月30日(2027年6月期)
7月決算2025年8月1日〜2026年7月31日(2026年7月期)2026年8月1日〜2027年7月31日(2027年7月期)
8月決算2025年9月1日〜2026年8月31日(2026年8月期)2026年9月1日〜2027年8月31日(2027年8月期)
9月決算2025年10月1日〜2026年9月30日(2026年9月期)2026年10月1日〜2027年9月30日(2027年9月期)
10月決算2025年11月1日〜2026年10月31日(2026年10月期)2026年11月1日〜2027年10月31日(2027年10月期)
11月決算2025年12月1日〜2026年11月30日(2026年11月期)2026年12月1日〜2027年11月30日(2027年11月期)
12月決算2026年1月1日〜2026年12月31日(2026年12月期)2027年1月1日〜2027年12月31日(2027年12月期)

※ 2026年3月31日以前に開始した事業年度は、防衛特別法人税の確定申告は不要です。法人税の中間申告書を提出すべき法人は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の中間申告書も提出します。申告書の提出期限は決算月別 申告期限カレンダーを参照してください。

計算のしかた

  1. 法人税額: 所得金額の1,000円未満を切り捨て、800万円以下の部分に15%、800万円を超える部分に23.2%を掛けて合計します(1,000円未満の切捨ては国税通則法118条)。
  2. 地方法人税額: 1.の法人税額(基準法人税額)の1,000円未満を切り捨てた額(課税標準法人税額)に10.3%を掛けます。
  3. 防衛特別法人税額(2026年4月1日以後に開始する事業年度): 1.の法人税額から500万円を差し引き(マイナスなら0)、1,000円未満を切り捨てた額(課税標準法人税額)に4%を掛けます。
  4. 納める額は、それぞれ100円未満を切り捨てます(国税通則法119条)。

表4: 計算例(所得金額30,456,789円・2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度)

手順金額出し方
所得金額(1,000円未満切捨て)30,456,000円30,456,789円の1,000円未満を切り捨て
800万円以下の部分の法人税1,200,000円8,000,000円×15%
800万円を超える部分の法人税5,209,792円22,456,000円×23.2%
法人税額(基準法人税額)6,409,792円上の2つの合計
納める法人税6,409,700円100円未満を切り捨て
地方法人税の課税標準法人税額6,409,000円基準法人税額の1,000円未満を切り捨て
納める地方法人税660,100円6,409,000円×10.3%=660,127円の100円未満を切り捨て
防衛特別法人税の課税標準法人税額1,409,000円6,409,792円−5,000,000円=1,409,792円の1,000円未満を切り捨て
納める防衛特別法人税56,300円1,409,000円×4%=56,360円の100円未満を切り捨て
国税の合計7,126,100円納める3つの税の合計

※ このページの表は、税務署に申告する法人税・地方法人税・防衛特別法人税だけの額です。法人住民税・法人事業税(地方税)と、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付する特別法人事業税(国税)は含みません。

よくある質問

Q1. 防衛特別法人税は、いつの事業年度からかかりますか?

A. 2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度からです。3月決算の会社は2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)、12月決算の会社は2027年12月期(2027年1月1日〜2027年12月31日)が最初の事業年度です。2026年3月31日以前に開始した事業年度は、防衛特別法人税の確定申告は不要です。

Q2. 防衛特別法人税が0円でも申告は必要ですか?

A. 所得に対する法人税を課される法人は、2026年4月1日以後に開始する事業年度について必要です。欠損などで基準法人税額が0の場合や、基礎控除額(年500万円)を差し引いて課税標準法人税額が0になる場合でも、防衛特別法人税の確定申告書を提出し、税額の欄に0と書くよう国税庁が案内しています。申告書は法人税・地方法人税の申告書と一体の様式です(別表一次葉一)。

Q3. 中小法人の15%の税率はいつまでですか?

A. 租税特別措置法42条の3の2の特例で、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です(2026年10月時点の法令)。特例がない場合の税率は法人税法66条2項の19%です。2025年4月1日以後に開始する事業年度で所得金額が年10億円を超える事業年度は17%、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人)は19%です。

Q4. 法人住民税・法人事業税は表に含まれていますか?

A. 含まれていません。表は税務署に申告する法人税・地方法人税・防衛特別法人税の3つだけです。法人住民税・法人事業税(地方税)と、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付する特別法人事業税は含まないため、会社が納める税金の合計とは違います。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の法人の税額にはお答えできません。所轄の税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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