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社会保険・労働保険の電子申請義務化 早見表(特定の法人)

資本金等が1億円を超える法人などの「特定の法人」は、社会保険・労働保険の一部の手続を必ず電子申請で行うことになっています(2020年4月〜)。すべての手続が対象ではありません。どの法人が・どの手続で義務なのかを整理しました。

本表は2026年度時点の健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法・雇用保険法の各施行規則にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

💻 電子申請義務化 即答ボックス

対象は資本金等1億円超など「特定の法人」
いつから2020年4月〜以後に開始する事業年度から
対象の手続は一部だけ全手続ではない
社保で対象は算定・月変・賞与3つの届出
社労士が代行しても義務は変わらない電子申請が必要
1億円以下の会社は義務なし電子申請は任意で可能

表1: 「特定の法人」とは

#法人
①資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
②相互会社(保険業法)
③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

適用は2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度からです。資本金が1億円を超えた場合は、次の事業年度から対象になります。

表2: 電子申請が義務になる手続

制度手続
健康保険
厚生年金保険
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額変更届
被保険者賞与支払届
労働保険
(継続事業〈一括有期事業を含む〉を行う事業主が提出するもの)
年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
増加概算保険料申告書
雇用保険被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者転勤届
高年齢雇用継続給付支給申請
育児休業給付支給申請

ここに挙がっていない手続(資格取得届・喪失届〈社会保険〉、被扶養者異動届、離職票の交付など)は義務の対象外で、紙でも提出できます(電子申請も可能です)。
社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も含まれます(代行だからといって紙で出せるわけではありません)。

表3: 電子申請によらない方法が認められる場合

#ケース
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険関係手続(保険料申告関係)について、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

問い合わせ先は手続ごとに異なります。健康保険(協会けんぽ管掌の事業所)・厚生年金保険は年金事務所、労働保険は事業所の所在地を管轄する労働局、雇用保険の被保険者に関する手続はハローワークまたは都道府県労働局雇用保険電子申請事務センターです。

義務がない会社にとってのメリット

よくある質問

Q1. 資本金1億円ちょうどは対象?

A. 対象外です。基準は「1億円を超える」なので、1億円ちょうどは含まれません。

Q2. 社労士に頼めば紙で出せる?

A. 出せません。社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も義務の対象に含まれます。

Q3. 資格取得届(社会保険)も義務?

A. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届は義務の対象外です。義務の対象は算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の3つです。一方、雇用保険の資格取得届・喪失届は義務の対象なので、混同しないよう注意してください。

Q4. 期中に資本金が1億円を超えた。

A. 適用は「2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から」とされています。したがって、資本金が1億円を超えた事業年度の次の事業年度から義務の対象になるのが基本です。具体的な適用時期は年金事務所・労働局にご確認ください。

Q5. 違反するとどうなる?

A. 罰則が直接定められているものではありませんが、省令上の義務であり、紙で提出しても受理されない(返戻される)可能性があります。年度更新や算定基礎届は期限のある手続なので、返戻されて期限を過ぎるリスクのほうが実務上は重大です。

Q6. 何から準備すればいい?

A. ①GビズIDの取得(またはe-Gov用の電子証明書の準備) ②給与システムが電子申請用のデータ(CSV・API連携)に対応しているかの確認 ③申請担当者のアカウント管理、の順で進めるのが一般的です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の適用時期・手続の可否にはお答えできません。年金事務所・都道府県労働局・ハローワークへ。

最終更新: 2026-09-16

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