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食事補助(現物支給)の非課税限度額——月7,500円の2つの要件と、課税される額の早見表

会社が役員・使用人に食事を現物で支給したとき(食事代を現金で補助する場合は対象外)、給与として所得税がかからないのは、本人が食事の価額の半分以上を負担し、かつ会社の負担(価額−本人負担)が月7,500円以下(消費税等を除いた額)の場合です。国税庁は令和8年3月31日に通達を改正し、令和8年4月1日以後に支給する食事からこの上限を月3,500円から7,500円に引き上げました。深夜勤務の夜食に代えて支給する金銭の上限も1回300円から650円になっています。食事の価額と本人負担の組み合わせごとに、非課税になるかと課税される額を先に計算しました。

🍱 食事補助 即答ボックス(令和8年4月1日以後に支給する食事)

月の食事代1万円・本人負担5,000円非課税会社負担5,000円。改正前の上限なら5,000円が課税
月の食事代2万円・本人負担1万円10,000円が課税会社負担が7,500円を超え、超えた分だけでなく全額が課税
月の食事代13,000円・本人負担6,000円7,000円が課税本人負担が価額の半分未満(国税庁の例)
食事代を現金で補助全額が課税現物支給ではないため(深夜勤務の夜食代を除く)
深夜勤務の夜食代(現金)1回650円以下深夜勤務者に、夜食の現物支給が著しく困難なため勤務1回ごとの定額で支給する場合。改正前は300円以下
残業・宿日直のときの食事無料でも課税しなくてよい通常の勤務時間外の勤務として行った場合

表1: 食事の価額別 非課税にできる本人負担の下限

2つの要件(①本人負担が価額の半分以上、②会社負担が上限以下)をどちらも満たす、本人負担のいちばん低い額です。改正後は価額15,000円まで(改正前は7,000円まで)は①で、それを超えると②で決まります。改正前(令和8年3月31日以前に支給する食事。上限3,500円)と並べました。

1か月の食事の価額本人負担の下限(改正後)会社負担の上限(改正後)本人負担の下限(改正前)会社負担の上限(改正前)
6,000円3,000円3,000円3,000円3,000円
7,000円3,500円3,500円3,500円3,500円
8,000円4,000円4,000円4,500円3,500円
10,000円5,000円5,000円6,500円3,500円
12,000円6,000円6,000円8,500円3,500円
14,000円7,000円7,000円10,500円3,500円
15,000円7,500円7,500円11,500円3,500円
16,000円8,500円7,500円12,500円3,500円
18,000円10,500円7,500円14,500円3,500円
20,000円12,500円7,500円16,500円3,500円
25,000円17,500円7,500円21,500円3,500円
30,000円22,500円7,500円26,500円3,500円

※ 表1・表2は仕組みを示すため、消費税等を考えない金額で計算しています。実際の②の判定は、会社負担を消費税等を除いた額にして行います(表3・表4)。

表2: 食事の価額×本人負担 → 給与として課税される額(改正後)

行が1か月の食事の価額、列が本人負担額です。「非課税」以外の金額は、給与として課税される額(価額−本人負担の全額)で、かっこ内は満たしていない要件です(①本人負担が半分未満、②会社負担が7,500円超)。「—」は本人負担が価額を超える組み合わせです。

食事の価額/本人負担0円3,000円5,000円6,000円7,500円10,000円15,000円20,000円
6,000円6,000円(①)非課税非課税非課税————
8,000円8,000円(①②)5,000円(①)非課税非課税非課税———
10,000円10,000円(①②)7,000円(①)非課税非課税非課税非課税——
12,000円12,000円(①②)9,000円(①②)7,000円(①)非課税非課税非課税——
13,000円13,000円(①②)10,000円(①②)8,000円(①②)7,000円(①)非課税非課税——
15,000円15,000円(①②)12,000円(①②)10,000円(①②)9,000円(①②)非課税非課税非課税—
18,000円18,000円(①②)15,000円(①②)13,000円(①②)12,000円(①②)10,500円(①②)8,000円(②)非課税—
20,000円20,000円(①②)17,000円(①②)15,000円(①②)14,000円(①②)12,500円(①②)10,000円(②)非課税非課税
25,000円25,000円(①②)22,000円(①②)20,000円(①②)19,000円(①②)17,500円(①②)15,000円(①②)10,000円(②)非課税
30,000円30,000円(①②)27,000円(①②)25,000円(①②)24,000円(①②)22,500円(①②)20,000円(①②)15,000円(②)10,000円(②)

※ 要件を満たさないときは、上限を超えた部分だけでなく、価額から本人負担を差し引いた残額の全額が給与として課税されます(国税庁 タックスアンサーNo.2594)。

表3: 消費税等を含む会社負担の月額で見る判定

②の7,500円以下かどうかは、会社負担から消費税等を除いた額(10円未満切捨て)で判定します。弁当を購入してそのまま支給する場合は軽減税率8%、食堂での食事や配膳などを伴うケータリングは標準税率10%です。国税庁の計算例と同じく、税込の額に100/108または100/110を掛けて求めました。①(本人負担が価額の半分以上)を満たしている場合の表です。

会社負担(税込・月額)弁当(8%) 消費税等を除いた額弁当(8%) 判定食堂(10%) 消費税等を除いた額食堂(10%) 判定
7,500円6,940円非課税6,810円非課税
8,000円7,400円非課税7,270円非課税
8,100円7,500円非課税7,360円非課税
8,110円7,500円非課税7,370円非課税
8,111円7,510円8,111円が課税7,370円非課税
8,200円7,590円8,200円が課税7,450円非課税
8,260円7,640円8,260円が課税7,500円非課税
8,261円7,640円8,261円が課税7,510円8,261円が課税
8,500円7,870円8,500円が課税7,720円8,500円が課税

※ この計算では、会社負担が税込で弁当(8%)は8,110円まで、食堂(10%)は8,260円までなら7,500円以下に収まります。超えたときに課税されるのは、消費税等を含めた会社負担の全額です(消費税等の額を含めた金額が給与等の金額になるため)。この境目は、国税庁の計算例と同じく税込の額に100/108・100/110を掛けて求めた計算上の目安で、国税庁が公表している額ではありません。

表4: 税率が混ざる場合の計算(国税庁の例)

1か月に、弁当(900円・税込・8%)を15日、契約食堂の食事(900円・税込・10%)を5日支給し、本人がそれぞれ450円を負担した例です。税率が違うものは、それぞれ消費税等を除いてから合計します。

区分会社負担の計算会社負担(税込)消費税等を除いた額
弁当の提供(軽減税率8%)(900円−450円)×15日6,750円6,750円×100/108=6,250円
契約食堂での食事(標準税率10%)(900円−450円)×5日2,250円2,250円×100/110=2,045.45…円
合計9,000円8,295.45…円→8,290円(10円未満切捨て)
判定9,000円が課税8,290円が7,500円を超える

計算のしかた

  1. 1か月の食事の価額を出す: 弁当などを購入して支給するときは業者に支払う購入価額、社員食堂などで会社が調理して支給するときは材料費・調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額です。残業・宿日直のときに支給する食事は、この計算に含めません。
  2. 要件①: 本人が実際に負担している額が、食事の価額の50%以上か。
  3. 要件②: 価額−本人負担(会社負担)を消費税等を除いた額にし、10円未満を切り捨てて、月7,500円以下か。
  4. 結果: ①②の両方を満たせば、食事の支給による経済的利益はないものとされ、課税されません。どちらかを満たさなければ、価額−本人負担の全額が給与として課税されます。

※ 社員食堂の運営を外部の業者に任せていても、会社が業者に食堂・調理場などの施設を無償で使わせ、材料などを提供している場合(業者が材料を仕入れ、会社に請求する材料費などの内訳が適正かつ明確に区分されている場合を含む)は、材料費など直接かかった費用の合計額を食事の価額にしてよいとされています。

表5: 改正前と改正後(令和8年3月31日の通達改正)

項目改正前改正後
食事の現物支給: 会社負担の上限(月額・消費税等を除く)3,500円以下7,500円以下
食事の現物支給: 本人負担の要件食事の価額の50%以上食事の価額の50%以上(変更なし)
深夜勤務の夜食に代えて支給する金銭(1回・消費税等を除く)300円以下650円以下
適用令和8年3月31日以前に支給する食事・金銭令和8年4月1日以後に支給する食事・金銭
残業・宿日直のときの食事課税しなくて差し支えない同じ(36-24は改正の対象外)
判定に使う金額消費税等を除いた額(10円未満切捨て)同じ

※ 国税庁が公表した新旧対照表で改正されたのは、金額(3,500円→7,500円、300円→650円)と経過的取扱い(附則)で、要件の文言は変わっていません。附則では、改正後の取扱いは令和8年4月1日以後に支給すべき食事(夜食代は金銭)について適用し、令和8年4月1日より前に支給すべきものは従前の例によるとされています。

現物支給以外の取扱い

※ このページは所得税(源泉所得税)の取扱いです。

よくある質問

Q1. 月7,500円になるのはいつ支給する食事からですか?

A. 令和8年4月1日以後に支給する食事からです。国税庁が令和8年3月31日に所得税基本通達36-38の2を改正し、上限を月3,500円から7,500円に引き上げました。令和8年4月1日より前に支給すべき食事は、改正前の3,500円で判定します。深夜勤務の夜食に代えて支給する金銭(1回300円→650円)も、令和8年4月1日以後に支給すべき金銭から適用されます。

Q2. 会社負担が7,500円を超えたら、超えた分だけ課税されますか?

A. いいえ。要件を満たさないときは、食事の価額から本人負担を差し引いた残額の全額が給与として課税されます。たとえば月2万円の食事で本人負担が1万円なら、会社負担10,000円が7,500円を超えるため、超えた2,500円ではなく10,000円が課税されます(表2)。

Q3. 飲食店で払った食事代を会社が現金で補助する場合も非課税になりますか?

A. なりません。国税庁の質疑応答事例では、役員・使用人が飲食店に食事代を払い、会社がその一部を現金で補助する場合は、食事という現物ではなく金銭の支給なので、深夜勤務の夜食代(1回650円以下)に当たる場合を除き、補助する全額が給与として課税されるとされています。一方、会社と飲食店との契約により、会社が役員・使用人の食事代を飲食店に支払う場合は、食事を支給する場合に当たるものとして扱ってよいとされています。

Q4. 7,500円は税込ですか、税抜ですか?

A. 消費税等を除いた額で判定し、10円未満の端数は切り捨てます。税率が違う食事(弁当8%・食堂10%)が混ざるときは、それぞれ消費税等を除いてから合計します。国税庁の例では、会社負担が税込9,000円、消費税等を除くと8,290円で7,500円を超えるため、税込の9,000円が給与として課税されます(表4)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の食事補助の課税関係にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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