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報酬・料金の源泉徴収はいくら引く?早見表(10.21%)

個人のデザイナーやライター、税理士・弁護士への支払いは、支払う側が所得税を天引きして翌月10日までに納めることになっています。税率は100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%。支払金額別の税額と差引支払額を先に計算してあります。

本表は2026年度(令和8年)時点の所得税法・復興財確法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

🧮 報酬の源泉徴収 即答ボックス

100万円以下は10.21%所得税10%+復興2.1%分
100万円超は20.42%+102,100円超えた部分にだけ20.42%
10万円払うなら10,210円を天引き手取り89,790円
法人への支払は原則不要馬主の競馬賞金を除く
消費税は区分していれば税抜きでOKインボイス後も同じ
納付期限は翌月10日特例なら7/10・1/20

表1: 支払金額別の源泉徴収税額(単位: 円)

原稿料・講演料・デザイン料、弁護士・税理士・公認会計士等への報酬など、10.21%(100万円超は20.42%)の区分に当たるものの早見表です。右端は司法書士・土地家屋調査士・海事代理士に支払う場合(1万円を差し引いてから10.21%)。

支払金額源泉徴収税額差引支払額(手取り)司法書士等の場合の税額
10,0001,0218,9790
20,0002,04217,9581,021
30,0003,06326,9372,042
50,0005,10544,8954,084
80,0008,16871,8327,147
100,00010,21089,7909,189
150,00015,315134,68514,294
200,00020,420179,58019,399
300,00030,630269,37029,609
500,00051,050448,95050,029
800,00081,680718,32080,659
1,000,000102,100897,900101,079
1,200,000142,9401,057,060121,499
1,500,000204,2001,295,800152,129
2,000,000306,3001,693,700203,179
3,000,000510,5002,489,500305,279

※ 税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
※ 司法書士等には100万円超の区分(20.42%)がなく、金額にかかわらず「1回の支払金額−1万円」×10.21%です。

表2: 報酬の種類別の計算方法

報酬・料金の種類計算方法
原稿料・講演料・デザイン料など支払金額 × 10.21%(100万円超の部分は20.42%)
弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士等への報酬同上
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(1回の支払金額 − 1万円)× 10.21%
外交員・集金人・電力量計の検針人{報酬 −(1か月12万円 − その月の給与)}× 10.21%
※ 給与が12万円以上なら控除額は0円
ホステス等{報酬 −(5,000円 × 計算期間の日数 − その期間の給与)}× 10.21%
広告宣伝のための賞金(賞金の額 − 50万円)× 10.21%。50万円以下なら源泉徴収不要
プロ野球選手等の専属契約金支払金額 × 10.21%(100万円超の部分は20.42%)
懸賞応募作品等の入選者への賞金1人に1回に支払う金額が5万円以下なら源泉徴収不要

計算例(国税庁): 司法書士に1件5万円 →(5万円−1万円)×10.21%=4,084円/外交員に報酬20万円(給与なし)→(20万円−12万円)×10.21%=8,168円/ホステス報酬75万円・計算期間31日 →(75万円−15万5千円)×10.21%=60,749円。

表3: 引く・引かないの判定

ケース源泉徴収根拠・注意
個人に原稿料・デザイン料・士業報酬を支払う必要所得税法204条
法人(株式会社・税理士法人等)に支払う不要内国法人への支払で対象になるのは馬主である法人に支払う競馬の賞金のみ
個人か法人か不明な団体(研究会・劇団等)—法人税の納税義務があること等を明らかにした場合は法人として扱い、そうでなければ個人として扱う
「謝礼」「研究費」「取材費」「車代」の名目必要名目ではなく実態で判断する
支払者が直接、交通機関・ホテル等に支払う旅費不要通常必要な範囲であれば報酬に含めなくてよい
金銭ではなく物品・経済的利益で支払う必要報酬・料金等に含まれる
請求書で報酬と消費税が明確に区分されている税抜き部分のみで可原則は税込みが対象。区分されていれば報酬額のみを対象にして差し支えない(インボイス制度開始後も変更なし)
登録免許税・手数料に充てるために司法書士に渡す金銭不要本来納付すべきものとして支払われたことが明らかなもの

給与を支払っていない個人事業主など、源泉徴収義務者に当たらない場合は、原稿料や士業報酬を支払っても源泉徴収は不要です(常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人などの例外もあります)。

表4: 納付の期限

区分対象期間納付期限
原則その月に支払った分翌月10日
納期の特例の適用を受けている場合1月〜6月に支払った分7月10日
7月〜12月に支払った分翌年1月20日

納付は、所得税徴収高計算書データをe-Taxで送信して納付する(キャッシュレス納付)か、所得税徴収高計算書(納付書)を添えて金融機関・所轄税務署の窓口で行います。

支払った報酬は、翌年1月31日までに提出する支払調書の対象になることがあります(法定調書の種類と提出期限)。

2027年(令和9年)1月からの変更: 防衛特別所得税

令和8年度の税制改正により防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%相当額)が創設され、同時に復興特別所得税の税率が2.1%→1.1%に引き下げられます(課税期間は令和29年12月31日まで10年延長)。令和9年1月1日以後に支払う報酬から適用されますが、

合計税率は2.1%のまま変わらないため、10.21%・20.42%という税率と計算方法は変わりません。変わるのは「所得税+復興特別所得税」という呼び方が「所得税+防衛特別所得税+復興特別所得税」になる点です(納付書は引き続き1枚)。

よくある質問

Q1. 10万円の請求書。いくら振り込む?

A. 源泉徴収税額は10万円×10.21%=10,210円なので、振込額は89,790円です。請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、税抜きの報酬額のみを源泉徴収の対象にして差し支えありません(例: 報酬10万円+消費税1万円=11万円の請求なら、源泉徴収は10万円に対する10,210円、振込額は99,790円)。

Q2. 相手がインボイス登録していない個人。源泉徴収は変わる?

A. 変わりません。源泉徴収は所得税の制度で、インボイス(適格請求書)の登録の有無とは無関係です。消費税額が請求書で明確に区分されていれば税抜きを対象にできる取扱いも、インボイス制度開始後も変更ありません。消費税の仕入税額控除の扱いについてはインボイスの記載事項・経過措置をご覧ください。

Q3. 源泉徴収を忘れて満額払ってしまった。

A. 源泉徴収義務は支払者にあります。納付が遅れると不納付加算税・延滞税の対象になり得るため、速やかに納付し、相手方と精算(次回の支払からの調整等)を行うのが一般的です。具体的な処理は所轄の税務署にご相談ください。

Q4. 社員研修の講師(個人)に払う謝礼も対象?

A. 対象です。「謝礼」「車代」などの名目でも、実態が講演料であれば報酬・料金等として源泉徴収します(10.21%)。ただし、会社が直接ホテルや交通機関に支払った通常必要な範囲の旅費・宿泊費は、報酬に含めなくてよいことになっています。

Q5. 手取りで「10万円渡す」と約束した場合の税額は?

A. いわゆる手取契約(グロスアップ)で、支払金額を割り戻して計算します。10.21%の区分なら手取額 ÷ 0.8979が支払金額です(10万円 ÷ 0.8979 ≒ 111,370円、源泉徴収税額は約11,370円)。国税庁も広告宣伝の賞金について同様の割戻し計算を示しています。

Q6. 給与と報酬、どちらで処理すべき?

A. 雇用契約にもとづく労務の対価は給与(月収別 手取り早見表の源泉徴収税額表を使用)、請負・委任にもとづく成果や役務の対価は報酬(このページ)です。指揮命令の有無、時間的拘束、材料や用具の負担などから実態で判断されます。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の取引が源泉徴収の対象かどうかの判断にはお答えできません。所轄の税務署・税理士へ。

最終更新: 2026-09-15

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