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令和9年分の源泉徴収税額表——2027年1月からの月々の源泉所得税を令和8年分と比較

2027年1月以後に支払う給与からは、令和9年分の源泉徴収税額表を使います。令和8年度税制改正による基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引き上げが、月々の源泉徴収にも反映されます。令和9年分からは源泉徴収する税額に防衛特別所得税が含まれますが、所得税額×102.1%という合計の割合は変わりません。社会保険料控除後の給与ごとに、令和8年分との差を先に計算しました。

🧾 令和9年分の税額表 即答ボックス(甲欄・電算機計算の特例)

基礎控除の額(月額)48,334円→51,667円電算機計算の特例の別表第三
給与所得控除の最低額(月額)54,167円→57,500円同 別表第一
社保控除後20万円・扶養0人4,340円→4,170円月170円の減少
社保控除後30万円・扶養0人7,910円→7,740円月170円の減少
使い始める時期2027年1月以後に支払う給与令和9年分の税額表
合計の割合102.1%のまま所得税+復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%

表1: 月々の源泉所得税の比較(甲欄・電算機計算の特例)

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」ごとの税額です(70万円まで)。扶養1人は、源泉控除対象配偶者または源泉控除対象親族が1人の場合です。

社会保険料等控除後の給与扶養0人 令和8年分扶養0人 令和9年分差扶養1人 令和8年分扶養1人 令和9年分差
100,000円0円0円0円0円0円0円
110,000円380円40円-340円0円0円0円
120,000円890円550円-340円0円0円0円
130,000円1,400円1,060円-340円0円0円0円
140,000円1,910円1,570円-340円300円0円-300円
150,000円2,420円2,080円-340円810円470円-340円
160,000円2,910円2,600円-310円1,290円980円-310円
170,000円3,270円3,100円-170円1,650円1,480円-170円
180,000円3,620円3,450円-170円2,010円1,840円-170円
190,000円3,980円3,810円-170円2,370円2,200円-170円
200,000円4,340円4,170円-170円2,720円2,550円-170円
220,000円5,050円4,880円-170円3,440円3,270円-170円
240,000円5,770円5,600円-170円4,150円3,980円-170円
260,000円6,480円6,310円-170円4,870円4,700円-170円
280,000円7,200円7,030円-170円5,580円5,410円-170円
300,000円7,910円7,740円-170円6,300円6,130円-170円
320,000円9,160円8,820円-340円7,110円6,940円-170円
350,000円11,610円11,270円-340円8,380円8,170円-210円
400,000円15,700円15,360円-340円12,460円12,120円-340円
450,000円19,780円19,440円-340円16,550円16,210円-340円
500,000円27,950円27,270円-680円21,480円20,800円-680円
550,000円36,120円35,440円-680円29,650円28,970円-680円
600,000円45,310円44,630円-680円38,840円38,160円-680円
700,000円63,680円63,000円-680円57,220円56,540円-680円

※ 国税庁の「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」(令和8年分・令和9年分)の算式で計算した額です(10円未満四捨五入)。源泉徴収税額表(月額表)は給与の幅ごとに税額を定めた表のため、月額表の金額とは違うことがあります。給与計算ソフトがどちらの方法で計算しているかを確かめてください。また月額表は、社会保険料等控除後の給与が740,000円を超えると、740,000円・790,000円・960,000円などの各金額の税額に、その金額を超える部分の一定割合(20.42%・23.483%・33.693%など)を加える方法に変わります。扶養の人数にかかわらず同じ割合を加えるため、とくに扶養がある場合は電算機計算の特例との差が大きくなることがあり、表は70万円までにしています。差がマイナスは、令和9年分のほうが少ないことを表します。

表2: 電算機計算の特例の別表で変わったところ

項目令和8年分令和9年分
別表第一 給与所得控除の額(最低額)社保控除後の給与158,333円以下: 54,167円社保控除後の給与169,444円以下: 57,500円
別表第三 基礎控除の額(最初の段)2,120,833円以下: 48,334円2,120,833円以下: 51,667円
別表第二 配偶者(特別)控除・扶養控除・特定親族特別控除の額31,667円×人数31,667円×人数(変わらず)
別表第四 税額の算式5.105%〜45.945%の7段階同じ(防衛特別所得税1%・復興特別所得税1.1%を含めて102.1%)

よくある質問

Q1. いつから令和9年分の税額表を使いますか?

A. 2027年(令和9年)1月以後に支払う給与から使います。なお、令和8年分の年末調整では、引き上げ後の基礎控除額などで1年分の税額を計算し、改正前の税額表で源泉徴収した額との差を精算します。

Q2. 防衛特別所得税が始まると、源泉徴収の額は増えますか?

A. 増えません。令和9年分以後は、所得税額の1%の防衛特別所得税と1.1%の復興特別所得税を合わせて源泉徴収しますが、合計は2.1%で改正前と同じです。税額表の金額はこの3つの合計です。

Q3. 扶養が2人以上の場合はどう計算しますか?

A. 電算機計算の特例では、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の人数1人につき31,667円を、社会保険料等控除後の給与から差し引いて計算します。表は扶養0人と1人の例です。

Q4. 月額表の金額と表1が少し違うのはなぜですか?

A. 月額表は給与の幅ごとに税額を決めた表で、電算機計算の特例は算式で1円単位の給与から計算するため、差が出ることがあります。社会保険料等控除後の給与が740,000円を超えると、月額表は740,000円・790,000円・960,000円などの各金額の税額に、その金額を超える部分の一定割合を扶養の人数にかかわらず加える方法に変わるため、とくに扶養がある場合は差が大きくなることがあります。電算機計算の特例は、給与の計算を電子計算機などで処理している場合に使える方法として設けられています。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の源泉徴収額にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-14

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